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エンジェル税制の非課税と課税繰延べの違いは?
男性
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2024/08/01 08:01
資産運用(収益重視)節税
エンジェル税制において、起業特例やプレシード・シード特例は20億円の出資まで非課税で、それを超える分は課税繰延べ、優遇措置A,Bは課税繰延べが優遇内容とされています。 非課税と課税繰延べの違いはなんですか? どちらの方が節税できますか?
投資のコンシェルジュ編集部
非課税と課税繰延べは、その年に一定金額が課税対象から外れるという点で共通していますが、その金額が将来課税対象とされるかどうかが違います。他の条件が同じであれば非課税の方が節税効果が高いです。
課税繰延べは繰延べ相当金額が将来株式譲渡益として課税されます。一方、非課税であれば将来の課税もありません。
エンジェル税制の優遇措置Aはその年の総所得から「投資相当金額から2,000円を引いた金額」を控除し、課税繰延べ可能です。
優遇措置Bはその年の株式譲渡益から投資相当金額を控除して課税繰延べが可能です。
これらは課税繰延なのでその年には課税されませんが、将来株式を売却したときには繰延相当金額が売却益とともに課税されます。
起業特例やプレシード・シード特例では、その年の株式の売却益から20億円の出資まで非課税となります。しかも売却時に売却益に追加して課税されることはありません。ただし、20億円を超える金額は課税繰延べですので、将来株式譲渡益として売却益にプラスして売却時に課税されます。