海外に資産があるだけで報告義務があるのでしょうか?
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2025/04/16 11:05
男性
30代
CRS(共通報告基準)という制度についてお聞きしたいです。私は海外に少額の預金口座を持っているのですが、このような場合でも日本に対して報告義務があるのでしょうか?金額が小さいため対象外だと思っていましたが、制度によっては小額でも報告対象になると聞き、不安になっています。知らないうちに違反していたらどうしようと心配です。
回答
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
海外に資産を保有している場合、「資産の保有に対する報告義務」と「所得に対する申告義務」は別々に存在します。まず、年末時点で5,000万円を超える国外資産(預金、株式、不動産など)を保有している日本の居住者には、「国外財産調書」の提出が義務付けられています。
5,000万円未満であれば提出義務はありませんが、金額にかかわらず、国外資産から利息や配当、賃料などの所得が発生している場合は、たとえ少額でも確定申告が必要になる可能性があります。たとえば給与所得者であっても、副収入が年間20万円を超えると申告義務が生じます(所得の種類により基準は異なります)。
さらに注意すべき点として、CRS(共通報告基準)という国際的な情報交換制度があります。これは各国の金融機関が非居住者の口座情報を税務当局に自動的に報告する仕組みで、日本の国税庁もこの枠組みを通じて海外口座の情報を受け取っています。つまり、本人が申告していなくても、情報自体はすでに国税庁に共有されている可能性があるということです。
海外に資産を持っている場合、5,000万円を超えれば国外財産調書の提出が必要であり、少額でも所得が発生していれば確定申告が求められる場合があります。CRSの影響で「知らなかった」では済まされない状況にもなり得るため、自身の資産や収入の状況を正確に把握し、必要に応じて税理士などの専門家に相談することをおすすめします。制度を正しく理解したうえで、早めに適切な対応を取ることが重要です。
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CRS(共通報告基準)
CRSとは、「共通報告基準(Common Reporting Standard)」の略で、各国の税務当局同士が金融口座に関する情報を自動的に交換するための国際的な制度です。これは主に、海外口座を利用した税逃れや資産隠しを防ぐことを目的として、OECD(経済協力開発機構)が提案し、多くの国が参加しています。 たとえば、日本に住んでいる人が海外の銀行に口座を持っている場合、その情報は現地の金融機関から日本の国税庁に自動的に報告される仕組みになっています。これにより、海外に資産を移してもその存在が把握されやすくなり、適正な納税を促すことができます。投資初心者にとっては直接の影響は少ないかもしれませんが、グローバルな資産運用やオフショア投資を考える際には知っておくべき重要なルールのひとつです。
国外財産調書
国外財産調書は、日本に住む個人が海外に保有する財産の状況を税務署に報告する制度です。 対象者は、その年の12月31日時点で5,000万円を超える国外財産を持っている日本の居住者(非永住者を除く)です。提出義務がある場合、翌年3月15日までに税務署へ届け出る必要があります。 国外財産の種類には、海外の銀行預金、株式、不動産、仮想通貨などが含まれます。これにより、税務当局は国外資産の保有状況を把握し、適正な課税を行うことが可能になります。 もし提出しなかったり虚偽の報告をしたりすると、罰則が適用される可能性があります。例えば、未提出や虚偽報告が判明した場合、過少申告加算税や重加算税が加重されることがあります。 国外資産を持つ人は、正しく申告し、税務リスクを回避することが重要です。
確定申告
確定申告とは、1月1日から12月31日までの所得を計算して翌年の2月16日から3月15日に申告し、納税する手続き。多くの会社では年末調整を経理部がしてくれるが、確定申告をすると年末調整では受けられない控除を受けることができる場合もある。確定申告をする必要がある人が確定申告をしないと加算税や延滞税が発生する。
配当
企業が株主に利益を分配することをいい、株主が保有する株数に比例して分配される。 通常は決算時に分配されるが、特別大きな利益がある年や会社の記念の年には、特別配当、記念配当といったように通常の配当に上乗せ、または区別して分配されることがある。 配当は必ず行われるものではなく、赤字のときや企業の方針によって行われないこともある。