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オフショア投資で得た利益の税務申告はどうするべきか?

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2025/04/07 14:20

オフショア投資
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男性

60代

question

オフショア投資で得た利益について、日本の税制上どのような申告が必要ですか?申告漏れや税務リスクを避けるために、注意すべきポイントを教えてください。


回答

佐々木 辰

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

オフショア投資で得た利益は、たとえ海外で発生したものであっても、日本の居住者である以上、原則としてすべて日本で申告する必要があります。これはすでにご認識の通りですが、申告にあたっては具体的なステップと制度理解が重要です。

まず、申告すべき対象となるのは、海外の銀行口座で得た利子、外国株式・ファンドなどからの配当、さらにはこれらの売却によるキャピタルゲインです。それぞれの所得は、税法上の区分に従って、雑所得、配当所得、譲渡所得として分類され、それぞれに応じた課税方法(総合課税・申告分離課税)が適用されます。

これらの収入はすべて、日本円に換算した上で、確定申告にて報告します。為替換算には、原則として収入が発生した日の公表仲値(TTM)を使用します。また、投資先国で源泉徴収されている場合には、「外国税額控除」や租税条約の適用によって、日本での課税額が軽減される可能性があります。

加えて、年末時点で保有している海外資産の総額が5,000万円を超えている場合、「国外財産調書」の提出が翌年3月15日までに義務付けられています。さらに、一定の所得・資産規模を超える方には「財産債務調書」の提出義務もあります。これらの調書を提出しない、あるいは記載に漏れがある場合には、加算税や重加算税といったペナルティが課されるリスクがあります。

ここで留意すべきは、CRS(共通報告基準)の存在です。現在、日本を含む100カ国以上の金融機関が、自国の非居住者による口座情報を税務当局に報告し、その情報が各国間で自動的に共有されています。これにより、たとえ意図的でなくとも申告漏れがある場合、それが可視化され、税務調査の対象となる可能性がかつてなく高まっています。

そのため、オフショア投資に関する申告では、「何を、どこまで、どう申告すべきか」を明確に整理し、可能であれば国際税務に強い税理士などの専門家のサポートを受けることが望ましいといえます。申告の透明性と正確性が、今後の資産保全と信頼性ある運用の前提となる時代です。

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オフショア

オフショアとは、主に税金や規制が比較的ゆるやかな国や地域で、資産の運用や会社の設立を行うことを指します。たとえば、タックスヘイブンと呼ばれる地域に口座を開設して資産を保有したり、海外のファンドに投資したりすることが該当します。 日本国内に比べて税負担が軽くなる場合もありますが、居住者・非居住者の区分や課税関係の違いによって対応が異なるため、慎重な判断が必要です。節税や資産保全を目的に活用されることもありますが、税務上のルールを守ることが不可欠です。 近年は、CRS(共通報告基準)などを通じた国際的な情報共有が進み、規制も強化されています。投資初心者にとっては少しハードルの高い分野ですが、将来的に資産規模が大きくなる可能性を考えると、仕組みを理解しておく価値は十分にあります。

確定申告

確定申告とは、1月1日から12月31日までの所得を計算して翌年の2月16日から3月15日に申告し、納税する手続き。多くの会社では年末調整を経理部がしてくれるが、確定申告をすると年末調整では受けられない控除を受けることができる場合もある。確定申告をする必要がある人が確定申告をしないと加算税や延滞税が発生する。

総合課税

総合課税は、給与や年金、事業収入、不動産収入、利子、配当など、1年間に得たさまざまな所得を合算し、その合計額に累進税率を適用して所得税を計算する方式です。 所得が増えるほど税率が高くなるため、高所得者ほど税負担が大きくなる点が特徴です。一方、金融所得には総合課税以外の課税方法を選択できる場合があります。 たとえば、株式譲渡益や先物取引益などは「申告分離課税」を選ぶことで、ほかの所得と区分して一律20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)で申告できます。 また、預貯金利息や一部の公社債利子などは、支払元が税金を源泉徴収する「源泉分離課税」となり、原則として確定申告は不要です。配当や利子のように課税方式を選択できるケースでは、ご自身の所得水準や控除の有無、損益通算の可能性を踏まえ、総合課税・申告分離課税・源泉分離課税のどれを採用するかを検討することが、最終的な税負担を抑えるうえで重要になります。

申告分離課税

申告分離課税とは、特定の所得について他の所得と分離して税額を計算し、確定申告を通じて納税する方式です。 主な対象となる所得は以下の通りです: - 譲渡所得: 土地や建物、株式などの譲渡による所得。 - 山林所得: 山林の伐採や譲渡による所得。 - 先物取引による所得: FXや商品先物取引による所得。 例えば、株式の譲渡所得については、他の所得と合算せずに分離して課税されます。また、上場株式等の配当所得についても、申告分離課税を選択することができます。

国外財産調書

国外財産調書は、日本に住む個人が海外に保有する財産の状況を税務署に報告する制度です。 対象者は、その年の12月31日時点で5,000万円を超える国外財産を持っている日本の居住者(非永住者を除く)です。提出義務がある場合、翌年3月15日までに税務署へ届け出る必要があります。 国外財産の種類には、海外の銀行預金、株式、不動産、仮想通貨などが含まれます。これにより、税務当局は国外資産の保有状況を把握し、適正な課税を行うことが可能になります。 もし提出しなかったり虚偽の報告をしたりすると、罰則が適用される可能性があります。例えば、未提出や虚偽報告が判明した場合、過少申告加算税や重加算税が加重されることがあります。 国外資産を持つ人は、正しく申告し、税務リスクを回避することが重要です。

財産債務調書

財産債務調書とは、一定額以上の資産や負債を保有している人が、毎年税務署に提出する必要がある書類です。これは、日本の所得税法に基づいて導入された制度で、海外資産も含めた個人の財産状況を把握し、適正な課税を行うことを目的としています。 具体的には、年末時点での有価証券、不動産、預貯金、借入金などの内容を記載します。提出対象となるのは、原則としてその年の所得が2,000万円を超え、かつ保有する資産の合計額が3億円以上、または国外転出特例対象資産が1億円以上の方です。 ここでいう「資産の額」は、借入金などの負債を差し引いた「純資産」ではなく、時価で評価した資産の総額で判定されます。 仮に提出義務があるにもかかわらず調書を提出しなかった場合、その事実自体に罰金が科されることはありませんが、後日、申告漏れなどがあった際に課される過少申告加算税が通常よりも重く(10%→15%)なるといったペナルティが発生する可能性があります。 投資を始めたばかりの方には縁遠い制度かもしれませんが、資産が増えてくると将来的に関わる可能性があるため、早めに仕組みを理解しておくことが大切です。

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