専門家に質問
エンジェル税制における優遇措置Aと優遇措置Bの違いはなんですか?
男性
/ 30代
解決済み
0
2024/08/02 10:45
NISAのつみたて投資枠やiDeCoを使って積立投資を行っています。インデックスファンドを中心に安定しているため、少しリスクを取った投資もできればと考えています。最近スタートアップを政府が後押ししていること、税制優遇措置があることから、エンジェル投資に関心を持ちました。 優遇措置A、Bというのはどのような制度なのでしょうか?私のような一般的な会社員が使うとしたらどれを選んだら良いでしょうか?初歩的な質問で恐縮ですが、ご教示いただけますと幸いです。
投資のコンシェルジュ編集部
ご相談者様は、一般的な会社員ということで給与所得が中心と想定させていただきます。その場合ですと、エンジェル税制では、優遇措置Aを使うことになるかと思います。
ご質問にありました、エンジェル税制における優遇措置AとBの主な違いは、控除の対象となる所得の種類です。
優遇措置Aは、スタートアップ企業への投資額をその年の総所得金額から控除する措置です。所得水準が高く、税負担が重いと感じている方に向いています。
優遇措置Bは、スタートアップ企業への投資額をその年の株式譲渡益から控除できる措置です。そのため、大きな株式譲渡益が見込まれる人に向いています。
優遇措置A:その年の「総所得金額」から、投資額-2,000円を控除。上限は総所得の40%または800万円のいずれか低い方。
優遇措置B:その年の「株式譲渡益」から、投資額を控除。控除額の上限なし。
エンジェル税制において、給与所得から控除を行えるのは控除対象が総所得金額と設定されている優遇措置Aのみです。注意点は、あくまで課税の繰り延べであり、非課税になるわけではない、という点です。投資先のスタートアップが大きくなり、株式譲渡益が見込まれた場合は、その金額に応じた税金が将来的に課されることになります。またエンジェル税制を申請する為の事務処理も大変です。
ご相談者様の資産状況にもよりますが、NISAの成長投資枠を使ってアクティブファンドや個別株の投資を行うことも1つの選択肢です。こちらは、投資時の税制優遇措置はありませんが、運用益は非課税です。併せてご検討されることをおすすめします。
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