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専門家に質問

エンジェル税制における優遇措置Aと優遇措置Bの違いはなんですか?

男性

/ 30代

解決済み

0

2024/08/02 10:45

資産運用(収益重視)節税

NISAのつみたて投資枠やiDeCoを使って積立投資を行っています。インデックスファンドを中心に安定しているため、少しリスクを取った投資もできればと考えています。最近スタートアップを政府が後押ししていること、税制優遇措置があることから、エンジェル投資に関心を持ちました。 優遇措置A、Bというのはどのような制度なのでしょうか?私のような一般的な会社員が使うとしたらどれを選んだら良いでしょうか?初歩的な質問で恐縮ですが、ご教示いただけますと幸いです。

投資のコンシェルジュ編集部

ご相談者様は、一般的な会社員ということで給与所得が中心と想定させていただきます。その場合ですと、エンジェル税制では、優遇措置Aを使うことになるかと思います。 ご質問にありました、エンジェル税制における優遇措置AとBの主な違いは、控除の対象となる所得の種類です。 優遇措置Aは、スタートアップ企業への投資額をその年の総所得金額から控除する措置です。所得水準が高く、税負担が重いと感じている方に向いています。 優遇措置Bは、スタートアップ企業への投資額をその年の株式譲渡益から控除できる措置です。そのため、大きな株式譲渡益が見込まれる人に向いています。 優遇措置A:その年の「総所得金額」から、投資額-2,000円を控除。上限は総所得の40%または800万円のいずれか低い方。 優遇措置B:その年の「株式譲渡益」から、投資額を控除。控除額の上限なし。 エンジェル税制において、給与所得から控除を行えるのは控除対象が総所得金額と設定されている優遇措置Aのみです。注意点は、あくまで課税の繰り延べであり、非課税になるわけではない、という点です。投資先のスタートアップが大きくなり、株式譲渡益が見込まれた場合は、その金額に応じた税金が将来的に課されることになります。またエンジェル税制を申請する為の事務処理も大変です。 ご相談者様の資産状況にもよりますが、NISAの成長投資枠を使ってアクティブファンドや個別株の投資を行うことも1つの選択肢です。こちらは、投資時の税制優遇措置はありませんが、運用益は非課税です。併せてご検討されることをおすすめします。

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エンジェル税制

エンジェル税制とは、個人投資家が投資時・株式売却時に受けることができる税制上の優遇措置を定めた税制。ベンチャー企業に対する投資の促進を図る観点から国税庁によって定められている。ベンチャー企業に投資した年、未上場ベンチャー企業株式を売却して売却損益が発生した年にそれぞれ優遇措置を受けることができる。

課税の繰り延べ

課税の繰り延べとは、税制の特例措置などを利用した場合に、課税を将来に先送りすることをいいます。 設備投資やエンジェル投資など、多額のキャッシュアウトが発生する場合、そこに課税されると瞬間的な費用負担が大きくなるという問題があります。課税を繰り延べることにより、キャッシュアウトを分散させることでキャッシュフローが安定する、という効果があります。 ただし、あくまでも先送りであって将来納税負担があることや、適用条件が様々に付与されていることに注意が必要です。

スタートアップ

スタートアップとは、新たなビジネスを立ち上げる企業で、特に革新性や成長のポテンシャルが求められます。通常、テクノロジー関連のアイデアやサービスを基にした企業が多く、迅速な成長を目指します。 成長度合いにより、4つのステージに大別され、シードステージ、アーリーステージ、ミドルステージ、レイターステージの順に成長したことを示します。

エンジェル投資家

エンジェル投資家とは、創業間もないスタートアップ企業に対して投資をする個人投資家のことです。スタートアップ企業の株式の価値がまだ低いときに、将来性を見込んで株式を取得し、市場価値が高まりEXITをする際に株式を売却することで大きなキャピタルゲインを得ることを目的としています。 エンジェル投資家は、金銭面だけでなく、経営のノウハウや人脈なども提供し、スタートアップ企業の成長を支援する場合があります。

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