専門家に質問
退職金は受け取り方で税額が変わると聞きました。節税する方法はありますか?
男性
/ 40代
解決済み
0
2024/07/22 09:28
最近、55歳で早期退職をするか、65歳で定年退職をするか考えはじめ、それに伴ってライフプランも検討し始めました。企業型DCと退職金が資金計画において大きなウェイトを占めています。退職金は受け取り方によって、税額や手取り額が変わるという話を聞きました。極力節税し、手取り額を大きくしたいと考えています。よい方法はありますか?
投資のコンシェルジュ編集部
退職金の節税には、退職所得控除を最大限利用する戦略が重要です。退職金には5年ルール、企業型DCのような確定拠出年金には、19年ルールが適用されるため注意が必要です。
厚生年金受給の平均額が14.5万円、つまり年額174万円であることを考えると、企業型DCを年金として受け取る場合、年金211万円の壁を年間37万円で超えてしまいます。この場合、所得税・住民税の課税対象となったり、国民健康保険の支払額が大きくなるなど金銭的負担が増えてしまう可能性があります。一方、企業型DCを一時金として受け取る場合には退職所得控除の対象となります。退職所得控除は受給者に有利な設計となっていますので、退職所得控除を受けたほうが節税になる可能性が高いです。
まず、55歳で早期退職し退職金を受け取る場合を考えます。60歳以前のため、企業型DCはiDeCoに移管されるものとして考えます。
23歳のときの就職と仮定して、勤続32年としますと、退職所得控除の金額は800万円+70万円/年×12年で、1,640万円です。退職金の額面から、退職所得控除を引いて2で割った金額が退職所得となり、そこに課税されます。
iDeCoに移管された企業型DCは、60歳以降に一時金または年金で受給できます。一時金で受け取る場合は退職所得控除の対象となりますが、確定拠出年金の一時金受取については19年以内に他の退職金を受け取っていると、重複する加入期間の分退職所得控除が減額される、という19年ルールというものが存在します。
金額やプランにもよりますが、この場合は年金として受給されるか、19年ルールの解消される75歳のときに一時金を受け取られるか、詳細に検討する必要があります。
もし、65歳で定年退職される場合は、65歳時点の退職所得控除が、勤続42年と仮定して、2,340万円です。このとき、企業型DCを60歳で受け取ると、60歳時点、37年分の退職所得控除1,990万円が受けられます。退職金の受け取りは5年ルールの対象です。企業型DCを5年先に受け取っていれば、退職金については満額の退職所得控除を受けることができます。この場合、それぞれの退職所得控除額が大きいことから、退職金や確定拠出年金の大部分を節税できるのではないでしょうか?
上記は重要な部分を仮置きしてご説明させていただきました。相談者様の加入されている企業型DCの積立額や、退職金の見込額、あるいはライフプランに対してどのような受け取り方が最適なのかは、ぜひ具体的な数字をもとに、専門家へご相談ください。より正確な情報を得られるはずです。