専門家に質問
現在会社員をしながら副業で個人事業主をしています。小規模企業共済には入れますか?
男性
/ 40代
解決済み
0
2024/08/22 10:07
現在会社員をしながら副業で個人事業主をしています。経費計上にも限界があるので、節税と将来に向けて退職金を増やすために、小規模企業共済に入れないかと考えていますが、可能でしょうか?ご教示ください。
投資のコンシェルジュ編集部
残念ながら、会社員として勤務しながら副業で個人事業主として事業を営んでいる場合、小規模企業共済に加入することはできません。法人等と常時雇用関係にある「給与所得者」であることで加入資格を喪失しています。
現状勤められている会社との契約を業務委託契約に変更し、給与所得の受取がなくなれば可能になります。
そのうえで、個人事業主としての業種や常時使用する従業員数が小規模企業共済の加入要件を満たしている必要があります。具体的には、建設業・製造業・運輸業・不動産業・農業・サービス業(宿泊業、娯楽業に限る)などの場合は、常時使用する従業員の数が20人以下、商業(卸売業・小売業)・サービス業(宿泊業、娯楽業を除く)の場合は、常時使用する従業員の数が5人以下であることが求められます。
仮に個人事業主として登録していても、会社員と兼業していると個人事業主としては受けられない制度がありますので、制度の加入要件は十分注意して加入可否を検討して下さい。