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現在会社員をしながら副業で個人事業主をしています。小規模企業共済には入れますか?

男性

/ 40代

解決済み

0

2024/08/22 10:07

節税ライフプランニング

現在会社員をしながら副業で個人事業主をしています。経費計上にも限界があるので、節税と将来に向けて退職金を増やすために、小規模企業共済に入れないかと考えていますが、可能でしょうか?ご教示ください。

投資のコンシェルジュ編集部

残念ながら、会社員として勤務しながら副業で個人事業主として事業を営んでいる場合、小規模企業共済に加入することはできません。法人等と常時雇用関係にある「給与所得者」であることで加入資格を喪失しています。

現状勤められている会社との契約を業務委託契約に変更し、給与所得の受取がなくなれば可能になります。

そのうえで、個人事業主としての業種や常時使用する従業員数が小規模企業共済の加入要件を満たしている必要があります。具体的には、建設業・製造業・運輸業・不動産業・農業・サービス業(宿泊業、娯楽業に限る)などの場合は、常時使用する従業員の数が20人以下、商業(卸売業・小売業)・サービス業(宿泊業、娯楽業を除く)の場合は、常時使用する従業員の数が5人以下であることが求められます。

仮に個人事業主として登録していても、会社員と兼業していると個人事業主としては受けられない制度がありますので、制度の加入要件は十分注意して加入可否を検討して下さい。

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小規模企業共済

小規模企業共済とは、中小企業の経営者や役員、個人事業主の方のための退職金制度です。「小規模企業」という文言が含まれているとおり、一定の要件を満たす中小企業や個人事業主が対象です。 小規模企業共済制度は、独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下、中小機構)が運営している「小規模企業共済法」という法令に基づいた共済制度です。 掛金は全額所得控除され、加入者は事業資金の借入れも可能です。 加入資格は、従業員が20人以下(商業・サービス業では5人以下)の個人事業主や会社役員などです。ただし、兼業で会社員をしているなど、給与所得を得ている場合は加入資格がないため注意が必要です。

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