生命保険の非課税枠を活用するための条件を知りたいです
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2025/04/04 18:10
男性
60代
生命保険の「500万円×法定相続人の数」という非課税枠はよく聞きますが、どのケースで適用されるのか詳しく知りたいです。
回答
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
生命保険にかかる相続税には、一定額まで非課税となる特例があります。これは、被相続人が契約者かつ被保険者であり、保険金の受取人が相続人である場合に適用される制度です。この非課税枠は、法定相続人の数に500万円をかけた金額までが対象となります。たとえば、配偶者と子ども2人が相続人であれば、500万円×3人で1,500万円までが非課税になります。一方で、相続人が子ども1人だけであれば、非課税となるのは500万円までです。
法定相続人の数には、相続放棄をした人も含まれる点は見落としやすいポイントです。また、養子がいる場合は、法定相続人として認められる人数に制限があり、実子がいるケースでは1人、実子がいない場合でも2人までしかカウントされない点にも注意が必要です。この非課税枠は、生命保険を活用した相続対策の中でも比較的使いやすく効果的な制度ですが、適用を受けるには契約内容や受取人の設定が適切であることが前提となります。相続人の人数や家族構成を正確に把握したうえで、保険契約を設計することが重要です。
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非課税枠
非課税枠とは、税金が課されない金額の上限を指し、様々な税制に適用される制度。 例えば相続税では基礎控除額として「3,000万円+600万円×法定相続人数」が非課税枠となる。贈与税では年間110万円までの贈与が非課税。また、NISA(少額投資非課税制度)では年間の投資上限額に対する運用益が非課税となる。 このような非課税枠は、税負担の軽減や特定の政策目的(資産形成促進など)のために設定されており、納税者にとって税金対策の重要な要素となっている。
法定相続人
法定相続人とは、民法で定められた相続権を持つ人のことを指します。被相続人が亡くなった際に、配偶者や子ども、親、兄弟姉妹などが法律上の順位に従って財産を相続する権利を持ちます。配偶者は常に相続人となり、子がいない場合は直系尊属(親や祖父母)、それもいない場合は兄弟姉妹が相続人になります。相続税の基礎控除額の計算や遺産分割の際に重要な概念であり、相続対策を検討する上で欠かせない要素となります。
相続放棄
相続放棄とは、亡くなった人の財産を一切受け取らないという意思を家庭裁判所に申し立てて、正式に相続人の立場を放棄する手続きのことです。相続には、プラスの財産(預貯金や不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金や未払い金など)も含まれるため、全体を見て相続すると損になると判断した場合に選ばれることがあります。 相続放棄をすると、その人は最初から相続人でなかったものとみなされるため、借金の返済義務も一切負わなくて済みます。ただし、相続があったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があり、その期限を過ぎると原則として相続を受け入れたとみなされてしまいます。したがって、放棄を検討する場合は早めの判断と手続きが重要です。