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外貨建て債券が日本の税制に準拠していると、具体的にどんなメリットがあるのでしょうか?

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2025/04/09 10:03

債券投資
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男性

40代

question

日本国内で購入できる外貨建て債券について、「日本の税制に準拠しているから取り扱いやすい」と聞くことがあります。正直、何がどのように取り扱いやすいのかがいまいちピンときません。税金や相続の面で、海外で買う外債と比べてどんな点が有利になるのか、具体的に教えていただけますか?


回答

佐々木 辰

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

日本の税制に準拠している外貨建て債券を選ぶメリットとして、主に税金や相続面での取り扱いが明確かつ簡単になるという点が挙げられます。

まず、税金面では、これらの債券から受け取る利息や売却時に得る利益(売却益)は、日本国内で発行されている債券と同様に約20.315%(所得税+住民税+復興特別所得税)の源泉徴収が行われます。特に、証券会社の「特定口座(源泉徴収あり)」を利用すれば、投資家自身が確定申告をする手間が不要になります。一方で、海外の市場で直接購入した外貨建て債券の場合は、日本の税務署へ利益を申告する際に為替レートの計算が必要となるほか、現地の税制との二重課税問題や、追加書類の準備といった煩雑さが生じます。

次に相続面においても、日本の税制に準拠した外貨建て債券であれば、相続時の評価方法が国内のルールに則って明確化されているため、手続きが比較的スムーズです。反対に、海外で直接購入した外貨建て債券は、評価額の計算方法が複雑であったり、追加の書類提出を求められる可能性が高くなります。これにより、遺族や相続人に余計な負担やコストをかける可能性があります。

以上のように、日本の税制に準拠した外貨建て債券を選択することで、税務や相続関連の手続きを大幅に簡素化し、資産運用の負担を軽減できるというメリットがあります。ただし、具体的な投資判断については、各自の状況に応じて異なるため、詳細は税理士やファイナンシャルプランナーなど専門家へのご相談をお勧めします。

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源泉徴収とは、給与や報酬、利子、配当などの支払いを受ける人に代わって、支払者があらかじめ所得税を差し引き、税務署に納付する制度です。特に給与所得者の場合、会社が毎月の給与から所得税を控除し、年末調整で過不足を精算します。 この制度の目的は、税金の徴収を確実に行い、納税者の負担を軽減することです。例えば、会社員は確定申告を行わずに納税が完了するケースが多くなります。ただし、個人事業主や一定の副収入がある人は、源泉徴収された金額を基に確定申告が必要になることがあります。 また、配当金や利子の源泉徴収税率は原則20.315%(所得税15.315%+住民税5%)ですが、金融商品によって異なる場合があるため、事前に確認が必要です。

特定口座

上場株式等の譲渡益に対する所得税、住民税の納税を簡易な納税申告手続きで完了することができる制度。 特定口座には源泉徴収ありと源泉徴収なしの2種類あり、源泉徴収ありを選択した場合には、金融機関が所得税・住民税を源泉徴収し、代行して納付するため原則確定申告が不要となる。

外貨建て債券

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確定申告とは、1月1日から12月31日までの所得を計算して翌年の2月16日から3月15日に申告し、納税する手続き。多くの会社では年末調整を経理部がしてくれるが、確定申告をすると年末調整では受けられない控除を受けることができる場合もある。確定申告をする必要がある人が確定申告をしないと加算税や延滞税が発生する。

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二重課税とは、同じ所得や資産に対して、二つ以上の国や課税主体から重ねて税金が課されることを指します。たとえば、外国の株式や債券に投資して得た利息や配当金に対して、まず現地の国で源泉徴収され、その後に日本でも課税されるというケースがあります。このような状況では、同じ収益に対して二重に税金がかかってしまい、実質的な手取りが減ることになります。ただし、日本では外国で課税された分を日本の税額から差し引く「外国税額控除」という制度があり、一定の条件を満たせば二重課税の負担を軽減することができます。海外投資を行う際は、このような税制のしくみにも目を向けることが重要です。

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