海外駐在が決定しました。資産運用における注意点があれば教えて下さい
女性
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2024/11/29 11:45
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海外駐在が決まりました。5年以上だとNISAは維持できないと聞きました。NISA以外の証券口座など、海外駐在に行くにあたってどのような取り扱いになるのでしょうか?注意点があれば教えて下さい。
投資のコンシェルジュ編集部
証券取引に関しては、海外居住者(非居住者)となることで、大きな制限を受けることになります。多くの証券会社では、非居住者になると新規の投資や取引が制限され、既存の有価証券の保有と売却のみが可能となります。さらに注意が必要なのは、証券会社によって対応が異なり、日本株のみの保有に制限されたり、場合によっては売却すら制限されるケースがあることです。
NISA口座については、海外赴任の期間が重要な判断基準となります。5年以内の海外赴任であれば、NISA口座を保持し続けることは可能です。ただし、海外赴任期間中は新規の買い付けができないという制限があります。また、金融機関によって継続保有の可否が異なるため、出国前に必ず取引している証券会社に確認する必要があります。
また、保険に関しても同様の制限があります。非居住者となった後は、新規での保険加入ができなくなります。ただし、既存の保険契約については、海外居住中も継続可能な商品が多くあります。この点については、海外移住が決まった時点で、加入している保険会社に確認の手続きを行うことが重要です。
これらの制限に対する対応策として、証券取引については「常任代理人」を立てることで、非居住者用総合取引口座として継続保有が可能となります。常任代理人には親族への依頼や専門家への委託が可能です。ただし、特定口座は一般口座となり、確定申告が必要になる場合があることにも注意が必要です。
出国時と帰国時には、必ず所定の手続きを行う必要があります。これらの手続きを怠ると、口座が強制解約される可能性があるため、特に注意が必要です。
これらの制限や手続きは複雑で、一度間違えると取り返しがつかない場合もあります。そのため、海外赴任が決まった時点で、以下の手順で準備を進めることをお勧めします。
- まず、取引している全ての金融機関に海外赴任について連絡し、必要な手続きと制限事項を確認します。
- NISA口座を保有している場合は、継続保有の可否と制限事項を確認します。
- 保険会社に連絡し、契約継続の可否と必要な手続きを確認します。
- 必要に応じて常任代理人の選定を行い、手続きを進めます。
- 確定申告が必要となる可能性も考慮し、税務面での対応も検討します。
このように慎重に準備を進めることで、海外赴任中も日本国内の金融資産を適切に管理することが可能となります。不明な点がある場合は、必ず事前に各金融機関や税理士等の専門家に相談することをお勧めします。
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非居住者
所得税法では、「居住者」を国内に「住所」を有するか、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人と定めています。 「居住者」以外の個人、つまり、日本国内に住所を持っておらず、現在まで連続で1年未満しか滞在していない個人を「非居住者」と規定しています。 この場合の住所とは、「各人の生活の本拠」の事をいいます。「居所」とは、「その人の生活の本拠という程度には至らないものの、その人が現実に居住している場所」とされています。 海外にも拠点を持ち複数拠点生活を行っている人の場合、住居、職業、資産の所在、親族の居住状況、国籍等の客観的事実によって「住所」か「居所」か判断されます。
NISA
「Nippon Individual Saving Account」の略(少額投資非課税制度)。 日本における株式や投資信託の投資金における売却益と配当への税率を一定の制限の元で非課税とする制度。 金融機関において、この制度が適用される非課税口座を、通常の取引口座とは別に開設する必要がある。