専門用語解説
非居住者
所得税法では、「居住者」を国内に「住所」を有するか、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人と定めています。
「居住者」以外の個人、つまり、日本国内に住所を持っておらず、現在まで連続で1年未満しか滞在していない個人を「非居住者」と規定しています。
この場合の住所とは、「各人の生活の本拠」の事をいいます。「居所」とは、「その人の生活の本拠という程度には至らないものの、その人が現実に居住している場所」とされています。
海外にも拠点を持ち複数拠点生活を行っている人の場合、住居、職業、資産の所在、親族の居住状況、国籍等の客観的事実によって「住所」か「居所」か判断されます。