遺族年金とは?仕組みと税金・社会保険料の関係を解説
難易度:
執筆者:
公開:
2024.12.23
更新:
2024.12.23
遺族年金とは、生計を支えている家族が亡くなったとき、その遺族へ支給される年金です。公的な社会保険制度の一つで、全国民が対象となります。
遺族が生活で困窮しないために大切な役割を果たしており、万が一の事態に備える保険の役割を持っています。
しかし、遺族年金制度は複雑で、完全に理解できていないという方もいるのではないでしょうか。遺族年金の仕組みを理解し、万が一のことが起こると、自分(または家族)はどの程度の給付を受けられるのかを知ることは有意義です。
今回は、遺族年金の仕組みや受給できる金額の目安、税金・社会保険料との関係などを解説します。
遺族年金の仕組み
まずは、遺族年金と老齢年金の仕組みや社会保険料との関係など、基本的な内容から解説します。家族の方が亡くなったときは相続も関係してくるため、相続手続きとの関係も理解しましょう。
遺族年金と老齢年金の関係
遺族年金と老齢年金は、支給要件が異なります。
遺族年金は「遺族」という名前があるように、遺族に対して支給される年金です。生計を支えている方が亡くなったとき、配偶者や子などへ支給されます。
一方で、老齢年金は加齢に伴って就労できなくなったときに支給される年金です。現行制度では、原則として65歳から受給できます。
つまり、遺族年金は生計を支える人が亡くなってしまうリスクに備えられ、老齢年金は働けなくなるリスクに備えられる点が特徴です。
遺族年金の受給に税金は非課税で社会保険料も算定対象外
遺族年金は非課税年金なので、税金や保険料の計算には影響しません。つまり、遺族年金を受給しても税金や社会保険料の負担は重くなりません。
ただし、遺族年金は社会保険料の算定対象外ですが、支払うべき社会保険料が差し引かれた金額で支払われる場合がある点に留意しましょう。
相続した場合に遺族年金はどうなる?
遺族年金に相続税は課税されません。亡くなった方へ支給されていなかった年金を遺族が受け取った分に関しては、相続税ではなく一時所得として取り扱います。
相続放棄した場合、遺産は相続しないものの、遺族年金は受け取れます。遺族年金は要件に該当した遺族自身が固有に取得する権利で、相続とは無関係であるためです。
亡くなった方が多くの借金を抱えていたとしても、相続放棄を選択すれば、借金を相続することなく遺族年金を受け取れます。
遺族年金がもらえる条件は?種類と受給要件
公的年金保険は2階建てとなっており、遺族年金は「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」に分かれます。
遺族基礎年金の目的は「子を抱えている配偶者や自らの生計を維持することができない子」の生活の安定を図ることです。また、遺族厚生年金の目的は「主たる生計維持者である厚生年金の被保険者等が亡くなったとき、遺族に対し従前の生活を保障すること」です。
まずは、それぞれの受給要件を確認しましょう。
原則として日本国民全員が対象の遺族基礎年金
遺族基礎年金とは、公的年金制度の1階部分にあたる年金です。国民年金の被保険者が亡くなったとき、その遺族の生活の安定を図るために支給されます。
働いて収入を得ている家族が亡くなってしまったとき、残された遺族は生活で困ってしまいます。そこで、遺族を助けるために国が集めた保険料や税金を財源として、年金を支給しているのです。
国民年金の被保険者の遺族が支給対象者となるため、原則として雇用形態に関係なく、すべての方の遺族が支給対象者となります。ただし、遺族基礎年金には「亡くなった人」と「受給する人」でそれぞれ要件が設けられており、詳細は以下のとおりです。
要件 | 内容 |
---|---|
亡くなった人の要件 | 【以下のいずれかを満たす】 ・国民年金の被保険者である間に死亡したとき※1 ・国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満で日本国内に住所を有していた方が死亡したとき※1 ・老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき※2 ・老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡したとき※2 |
受給する人の要件 | 亡くなった方に生計を維持されていたこと(生計を同じくしており、前年の収入が850万円未満または所得が655万5,000円未満であること) |
※1 死亡日の前日において、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要。ただし、65歳未満で死亡日が令和8年3月末日までのときは、死亡日の前日において死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよい。
※2 保険料納付済期間・保険料免除期間・合算対象期間を合算した期間が25年以上あることが要件
国民年金制度に加入しており、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が3分の2以上ある方が亡くなったとき、遺族へ支給されます。
受給する方は、亡くなった方と生計を同じくしており、前年の収入が850万円未満または所得が655万5,000円未満という収入要件が設けられています。
60歳以上65歳未満の寡婦が対象の寡婦年金
寡婦年金とは、夫に生計を維持されていた妻(寡婦)へ支給される年金です。国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間(国民年金の保険料免除期間を含む)が10年以上ある夫が亡くなったとき、妻に対して支給されます。
亡くなった夫と受給する妻で、それぞれ以下のように要件が決まっています。
要件 | 内容 |
---|---|
亡くなった夫の要件 | 国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間(国民年金の保険料免除期間を含む)が10年以上ある夫 |
受給する妻の要件 | 夫と10年以上継続して婚姻関係(事実上の婚姻関係を含む)にあり、死亡当時夫に生計を維持されていた妻 |
受給対象となるのは、亡くなった夫との婚姻関係(事実上の婚姻関係を含む)が10年以上あり、死亡当時夫に生計を維持されていた妻です。妻自身は65歳から自身の老齢年金を受け取れるため、60歳から65歳になるまでの有期年金となっています。
受給額は、夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3です。第2号保険者・第3号保険者期間の部分は計算の基礎に含めないため、注意しましょう。
例えば、亡くなった夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額が40万円の場合、支給される寡婦年金は30万円です(40万円×4分の3)。
ただし、亡くなった夫が老齢基礎年金・障害基礎年金を受けたことがあるとき、妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けているとき、寡婦年金は支給されません。
老齢基礎年金を受給せずに死亡した遺族が受け取れる死亡一時金
死亡一時金は、国民年金保険料を納めたにも関わらず、年金を受給する前に亡くなってしまった方の遺族へ支給される一時金です。
要件 | 内容 |
---|---|
亡くなった人の要件 | 死亡日の前日において第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある※ |
受給する人の要件 | 亡くなった方によって生計を同じくしていた遺族で、優先順位が最も高い方 1.配偶者 2.子 3.父母 4.孫 5.祖父母 6.兄弟姉妹 |
※4分の3納付月数は4分の3月、半額納付月数は2分の1月,4分の1納付月数は4分の1月として計算
死亡日の前日において第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなったとき、生計を同じくしていた遺族へ支給されます。
生計を同じくしていた家族が複数いる場合、最も優先順位が高い遺族へ支給されます。なお、死亡一時金の具体的な金額は以下のとおりです。
保険料納付済月数 | 金額 |
---|---|
36月以上180月未満 | 120,000 円 |
180月以上240月未満 | 145,000 円 |
240月以上300月未満 | 170,000 円 |
300月以上360月未満 | 220,000 円 |
360月以上420月未満 | 270,000 円 |
420月以上 | 320,000 円 |
なお、遺族が遺族基礎年金の支給を受けられるとき、死亡一時金は支給されません。また、死亡一時金を受け取れるのが亡くなった方の妻で、同時に寡婦年金を受けられる場合は、どちらか一方を選択します。
会社員の遺族が受給できる遺族厚生年金
遺族厚生年金は公的年金制度の2階部分にあたり、会社で働いていた人が亡くなったとき、残された遺族の生活を助けるための年金制度です。遺族厚生年金の受給要件をまとめると、以下のとおりです。
要件 | 内容 |
---|---|
亡くなった人の要件 | 【以下のいずれかを満たす】 1.厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき※1 2.厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で初診日から5年以内に死亡したとき※1 3.1級・2級の障害厚生年金を受けとっている方が死亡したとき 4.老齢厚生年金の受給権者であった方が死亡したとき※2 5.老齢厚生年金の受給資格を満たした方が死亡したとき※2 |
受給する人の要件 | 亡くなった方に生計を維持されており、前年の収入が850万円未満または所得が655万5,000円未満で、最も優先順位が高い方 |
※1:死亡日の前日において、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要。ただし、65歳未満で死亡日が令和8年3月末日までのときは、死亡日の前日において死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよい
※2:保険料納付済期間・保険料免除期間・合算対象期間を合算した期間が25年以上あることが要件
受給権者が遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給権を有する場合、それぞれ受給することが可能です。
40歳以上65歳未満の夫を亡くした妻が受給できる中高齢寡婦加算
中高齢寡婦加算とは、夫を亡くした妻(寡婦)が自身の老齢基礎年金をもらえるようになるまでの間、遺族厚生年金に上乗せして受給できる年金です。
要件 | 内容 |
---|---|
受給対象者 | ・夫が亡くなったとき、40歳以上65歳未満で生計を同じくしている子がいない妻※ ・遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた子のある妻が、子が18歳到達年度の末日に達した(障害の状態にある場合は20歳に達した)ことにより、遺族基礎年金を受給できなくなった妻 |
受給額(2024年4月時点) | 612,000円(年額) |
受給期間 | 65歳になるまで |
※ 子とは、18歳になった年度の3月31日までにある方または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方
「寡婦」とあるように、子のない妻や遺族基礎年金が受給できなくなる妻が支給対象となります。受給対象者に該当すると、65歳になるまでの間、年額612,000円が遺族厚生年金に加算されます。
中高齢寡婦加算の受給が終わったあとに支給される経過的寡婦加算
経過的寡婦加算とは、遺族厚生年金の上乗せとなる給付です。65歳以降は中高齢寡婦加算がなくなり自身の老齢基礎年金を受給しますが、中高齢寡婦加算よりも老齢基礎年金が低額の場合、年金額が低下します。
そこで、65歳以降に年金額が低下して生活に悪影響が出てしまう事態を防止するために、経過的寡婦加算が設けられています。
要件 | 内容 |
---|---|
受給対象者 | ・1956年4月1日以前生まれで、65歳以上で遺族厚生年金の受給権が発生した妻 ・1956年4月1日以前生まれで中高齢寡婦加算と遺族厚生年金の受給権者である妻が65歳に達したとき |
受給額(年額) | 生年月日による |
受給期間 | 一生涯 |
遺族基礎年金・遺族厚生年金・中高齢寡婦加算・経過的寡婦加算を図で表すと、以上のようになります。経過的寡婦加算により、自分が受け取れる老齢基礎年金が低額でも、65歳前後で生活の急変が起きないように配慮されています。
遺族年金がもらえる人は?受給対象者を確認
遺族年金の受給対象者は、遺族基礎年金と遺族厚生年金で異なります。特に、遺族厚生年金は「配偶者」でも妻と夫で異なるため、注意が必要です。
以下で、遺族年金の受給対象者をパターン別に解説します。
遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給対象者を整理
まずは、遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給対象者を整理します。
年金の種別 | 受給対象者 |
---|---|
老齢基礎年金 | ・子のある配偶者 ・子 |
老齢厚生年金 | 【最も順位が高い遺族】 1.子のある配偶者 2.子 3.子のない配偶者 4.父母 5.孫 6.祖父母 |
遺族基礎年金は、子を抱えている配偶者や自らの生計を維持することができない子の生活の安定を図ることを目的としており、受給対象者が「子のある配偶者」か「子」となっています。
一方で、遺族厚生年金は主たる生計維持者である厚生年金の被保険者等が亡くなったとき、遺族に対し従前の生活を保障することを目的としています。制度の趣旨が異なるため、受給対象者が異なっています。
いずれの制度でも、「子」は18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方を指します。
老齢厚生年金は老齢基礎年金よりも受給対象者の範囲が広いものの、子のない夫は55歳以上である方に限り受給でき、受給開始は60歳からとなります(遺族基礎年金をあわせて受給できる場合は55歳から60歳の間でも遺族厚生年金を受給できる)。
父母または祖父母が受給権者となる場合も、55歳以上である方に限り受給でき、受給開始は60歳からとなります。
夫が亡くなり妻が遺族年金を受け取る場合
夫が亡くなり妻が遺族年金を受け取る場合、妻が受給できる年金は以下のとおりです。
- 遺族基礎年金(子がいる場合)
- 寡婦年金(60歳以上65歳未満で夫と10年以上継続して婚姻関係(事実上の婚姻関係を含む)にあった場合)
- 遺族厚生年金(30歳未満の妻は5年間)
- 中高齢寡婦加算(40歳以上65歳未満で子がいない場合)
- 経過的寡婦加算(65歳以降に自分が受給できる老齢年金が中高齢寡婦加算よりも少ない場合)
夫が死亡したときの状況に応じて、受給できる年金は異なります。また、子の有無によっても支給内容は異なるため、「遺族基礎年金と遺族厚生年金を受け取れる」「遺族厚生年金のみ受け取れる」など、受給パターンは多様です。
妻が亡くなり夫が遺族年金を受け取る場合
妻が亡くなり夫が遺族年金を受け取る場合、夫が受給できる年金は以下のとおりです。
- 遺族基礎年金(子がいる場合)
- 遺族厚生年金(子のない夫は妻の死亡時に55歳以上であること。受給開始は60歳から)
妻が亡くなったときの遺族年金と比較して、給付内容が薄いことがわかります。現行制度では、受給権者が妻か夫かによって差があります。
家族が亡くなったときに必要な保障を考える際には、「誰が亡くなったときを想定するのか」という前提を押さえることが大切です。
子どもが遺族年金を受け取る場合
亡くなった方に配偶者がいないとき、子どもが遺族年金を受給するケースがあります。受給権者が子になる場合、受給できる年金は以下のとおりです。
- 遺族基礎年金
- 遺族厚生年金
いずれの遺族年金も「子のない配偶者」がいない場合は、子が受給権を有します。子が複数いる場合は、等分してそれぞれの子に支給されます。
その他の遺族が遺族年金を受け取る場合
父母・孫・祖父母が遺族年金を受け取るケースは、「子のある配偶者」「子」「子のない配偶者」がいないときの遺族厚生年金です。
遺族基礎年金は「子のある配偶者」または「子」が受給権者となるため、その他の遺族は受給できません。
ただし、死亡日の前日において第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある方が亡くなり、「配偶者」「子」がいないときは死亡一時金を受給できるケースがあります。
遺族年金がもらえないケース
遺族年金には受給要件が設けられているため、要件に該当しなければ受給できません。遺族年金を受給できない具体的なケースは以下のとおりです。
ケース | 内容 |
---|---|
遺族基礎年金を受給できないケース | • 亡くなった方が保険料納付要件を満たしていなかった • 子のない妻 • 子はいるが子が年齢要件に該当しない妻 • 年齢要件に該当しない子 • 亡くなった方と生計維持関係がなかった • 受給権者である配偶者が再婚した • 直系血族または直系姻族以外の方の養子となった |
遺族厚生年金を受給できないケース | • 亡くなった方が保険料納付要件を満たしていなかった • 年齢要件に該当しない子・夫・父母・祖父母 • 亡くなった方と生計維持関係がなかった • 受給権者である配偶者が再婚した • 直系血族または直系姻族以外の方の養子となった |
遺族基礎年金の受給権者は、「子のある配偶者」か「子」です。子のない配偶者や、子がいても年齢要件に該当しない場合は受給できません。
生計維持関係になかった(前年の収入が850万円以上または所得が655万5,000円以上)場合も、遺族基礎年金は受給できない点に注意しましょう。
他にも、遺族基礎年金を受給していた方が再婚したときや、直系血族または直系姻族以外の方の養子となったときは、年金を受給できなくなります。
遺族厚生年金は、子のある配偶者や子以外でも受給権者になる可能性があります。ただし、年齢要件を満たしていない場合は、遺族厚生年金を受給できません。
特に、遺族厚生年金は同じ「配偶者」でも、妻と夫で扱いが異なります。
妻 | 夫 | |
---|---|---|
年齢要件 | なし | 55歳以上 |
受給要件 | なし(子のない妻は5年間) | 60歳から一生涯(ただし、遺族基礎年金をあわせて受給できる場合は55歳から60歳の間でも遺族厚生年金を受給できる) |
現行の遺族厚生年金は専業主婦世帯の生活保障を念頭に置いており、共働き世帯の増加に対応できているとはいえません。男女間の差が問題視されており、現行制度の見直しが話題となっています。
いくらもらえる?遺族年金額の目安
遺族年金額の計算方法は複雑で、実際にいくら受給できるのかイメージしづらいこともあるでしょう。
以下で、遺族年金額の目安を解説します。家族構成や報酬を照らし合わせて、受給できる金額を把握しましょう。
遺族基礎年金の金額(自営業者やフリーランスの場合)
遺族基礎年金の額は定額で、子どもの数によって加算が行われます。
遺族基礎年金の計算方法 (2024年4月時点) | 金額 |
---|---|
1956年4月2日以後生まれの子のある配偶者 | 816,000円+子の加算額 |
1956年4月1日以前生まれの子のある配偶者 | 813,700円+子の加算額 |
子 | 816,000円+2人目以降の子の加算額 |
子の加算額 | 1人目・2人目の加算額:各234,800円 3人目以降の子の加算額:各78,300円 |
具体的な家族構成に落とし込んだ遺族基礎年金額は以下のとおりです。自営業者は厚生年金に加入していないため、遺族が受給できるのは遺族基礎年金のみとなります。
受給権者 | 遺族基礎年金(年額) |
---|---|
子のいる配偶者+子1人 | 1,050,800円 |
子のいる配偶者+子2人 | 1,285,600円 |
子のいる配偶者+子3人 | 1,363,900円 |
子1人 | 816,000円 |
子2人 | 1,050,800円 |
子3人 | 1,129,100円 |
多くの家庭では、遺族基礎年金だけで生活を支えるのは困難でしょう。必要に応じて、残された家族が働いて収入を得たり、事前に生命保険を活用したりして、万が一のリスクに備える必要があります。
遺族厚生年金の金額(会社員や公務員の場合)
遺族厚生年金は、亡くなった方の老齢厚生年金の報酬比例部分に基づいて支給額が決定します。
受給額の計算方法(2024年4月時点):亡くなった方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額
(受給要件の1・2・3に基づく遺族厚生年金の場合、厚生年金の被保険者期間が300月(25年)未満の場合は300月とみなして計算する)
平均標準報酬月額に落とし込んだ具体的な金額は、以下のとおりです。
亡くなった方の 平均標準報酬月額 | 受給額 |
---|---|
25万円 | 400,796円 |
35万円 | 561,113円 |
45万円 | 721,432円 |
※死亡した夫または妻の厚生年金への加入期間を25年(300月)とし、平成15年3月以前の加入期間を4年(48月)、平成15年4月以降の加入期間を21年(252月)と仮定して計算。中高齢寡婦加算と経過的寡婦加算は含まない。
遺族厚生年金は、亡くなられた方の標準報酬月額や厚生年金の加入期間によって受給額が異なります。また、条件を満たす場合は中高齢寡婦加算や経過的寡婦加算が上乗せされます。そのため、上表はあくまでも目安である点に留意してください。
遺族基礎年金と遺族厚生年金を受給できる場合、それぞれ合算した額を受け取れます。家族の死亡リスクに備えるためにも、あなた(またはあなたの遺族)が受給できる遺族年金はどの程度なのか押さえておきましょう。
遺族年金生活者支援給付金とは?
遺族年金生活者支援給付金とは、遺族年金を受給しており、所得が一定基準額以下の方に支給される給付金です。以下の要件に該当する方へ、毎月5,310円が遺族年金の上乗せとして支給されます(2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は子の数で割った金額をそれぞれ受給する)。
- 遺族基礎年金を受けている
- 前年の所得額が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円」以下である※1.2
※1:遺族年金等の非課税収入は年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まない
※2:同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円
要件に該当する方は、日本年金機構より「年金生活者支援給付金請求書」が届きます。自動的に支給されるわけではなく、申請が必要なので忘れないように気をつけましょう。
遺族年金はいつまでもらえる?受給期間の解説
遺族基礎年金は受給できる期間が決まっており、遺族厚生年金は受給権者次第で終身にわたって受給できます。
遺族年金がいつまでもらえるのか、以下で詳しく解説します。
遺族基礎年金の受給期間
遺族基礎年金の受給期間は、子が18歳になるまでです。
受給者 | 受給期間 |
---|---|
配偶者 | すべての子が18歳になる年度の3月31日まで |
子 | 受け取る本人が18歳になる年度の3月31日まで (ただし、子が障害等級1級・2級に該当する場合は20歳に到達するまで) |
遺族基礎年金の趣旨は「子を抱えている配偶者や自らの生計を維持することができない子の生活の安定を図ること」です。そのため、子が18歳以上になり自ら生計を維持できるようになると、遺族基礎年金は受給できなくなります。
遺族厚生年金の受給期間
遺族厚生年金は、受給権者によって受給期間が異なります。
受給権者 | 受給期間 |
---|---|
妻 | 一生涯(子がいない30歳未満の妻は5年間) |
子・孫 | 18歳になった年度の末日(3月31日)まで。ただし、障害等級1級・2級の状態にある場合は20歳になるまで |
夫 | 60歳から一生涯(ただし、遺族基礎年金をあわせて受給できる場合は55歳から60歳の間でも遺族厚生年金を受給できる) |
父母または祖父母 | 60歳から一生涯 |
遺族厚生年金の趣旨は「主たる生計維持者である厚生年金の被保険者等が亡くなったとき、遺族に対し従前の生活を保障すること」です。
子または孫は18歳になった年度の末日(3月31日)までとなっていますが、その他の受給権者は終身にわたって受給できます(子がいない30歳未満の妻を除く)。
公務員の遺族共済年金
公務員の遺族共済組合は、遺族厚生年金とほとんど同じ仕組みです。
要件 | 内容 |
---|---|
亡くなった人の要件 | 【以下のいずれかを満たす】 1.共済組合員である間に死亡したとき※1 2.共済組合員期間に初診日がある病気やけがが原因で初診日から5年以内に死亡したとき※1 3.1級・2級の障害共済年金を受けとっている方が死亡したとき 4. 組合員期間等が25年以上の方または退職共済年金等の受給権者の方が死亡したとき |
受給する方の要件 | 亡くなった方に生計を維持されており、前年の収入が850万円未満または所得が655万5,000円未満で、最も優先順位が高い方 |
受給対象者 | 1.子のある配偶者※3 2.子 3.子のない配偶者※4 4.父母※5 5.孫 6.祖父母※5 |
受給額の計算方法(2024年4月時点) | 厚生年金相当額+職域加算額 【厚生年金相当額】 死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額 (受給要件の1・2・3に基づく遺族厚生年金の場合、厚生年金の被保険者期間が300月(25年)未満の場合は300月とみなして計算する) 【職域加算額】 死亡した方の老齢共済年金の職域加算部分の4分の3の額 |
受給期間 | 妻:一生涯(子がいない30歳未満の妻は5年間) 子・孫:18歳になった年度の末日(3月31日)まで。ただし、障害等級1級・2級の状態にある場合は20歳になるまで 夫:子のない夫の場合、60歳から一生涯(ただし、遺族基礎年金をあわせて受給できる場合は55歳から60歳の間でも遺族厚生年金を受給できる) 父母・祖父母:60歳から一生涯 |
※1:死亡日の前日において、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要。ただし、65歳未満で死亡日が令和8年3月末日までのときは、死亡日の前日において死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよい
※2:保険料納付済期間・保険料免除期間・合算対象期間を合算した期間が25年以上あることが要件
※3:子・孫とは、18歳になった年度の3月31日までにある方または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方
※4:子のない30歳未満の妻は5年間のみ受給できる。子のない夫は55歳以上である方に限り受給でき、受給開始は60歳から(ただし、遺族基礎年金をあわせて受給できる場合に限り、55歳から60歳の間であっても遺族厚生年金を受給できる)
※5:父母または祖父母は55歳以上である方に限り受給でき、受給開始は60歳から
亡くなった方の要件や受給者の要件、受給額などは遺族厚生年金と同じと捉えて問題ありません。
遺族年金に関する注意点
亡くなった方の遺族の生活を守るために大切な役割を果たしている遺族年金ですが、場合によっては併給調整が行われたり、所得制限の関係で受給できなかったりするケースがあります。
以下で、遺族年金に関する具体的な注意点を確認しましょう。
場合によっては併給調整が行われる
公的年金は「1人1年金」が原則で、基礎年金に厚生年金(共済年金)が上乗せして支払われる制度設計となっています。「老齢基礎年金+老齢厚生年金」「障害基礎年金+障害厚生年金」「遺族基礎年金+遺族厚生年金」のように、同じ支給事由で受給するのが原則です。
ただし、特例的に支給事由が異なる2つ以上の年金を受給することも可能です。
組み合わせ | 具体的なケース |
---|---|
老齢基礎年金+遺族厚生年金 | ・65歳以上で老齢基礎年金を受けている方が遺族厚生年金を受けられるようになったとき |
老齢厚生年金と遺族厚生年金 | ・65歳以上で老齢厚生年金と遺族厚生年金を受ける権利があるとき ・老齢厚生年金が優先的に支給され、老齢厚生年金より遺族厚生年金額が高い場合、差額を受給できる |
老齢基礎年金+「遺族厚生年金の3分の2と老齢厚生年金の2分の1の合計」 | ・65歳以上で老齢基礎年金を受けている方が、遺族厚生年金と遺族厚生年金を受けられるようになったとき |
障害基礎年金と遺族厚生年金 | ・障害基礎年金と障害厚生年金を受けている方が、遺族厚生年金を受けられるようになったとき ・65歳以後、「障害基礎年金+障害厚生年金」か「障害基礎年金+遺族厚生年金」のいずれかを選択できる |
例えば、自分の厚生年金加入期間が長い方であれば、遺族厚生年金よりも老齢厚生年金の受給額が大きいというケースが考えられるでしょう。
この場合、まずは自分が受け取れる老齢厚生年金を受給し、老齢厚生年金額を超える遺族厚生年金があるときは超えた分を受給できます。
所得制限がある
遺族基礎年金と遺族厚生年金ともに、受給者には所得制限が設けられています。受給するには「前年の収入が850万円未満または所得が655万5,000円未満」でなければなりません。
一定の収入を得ている人は経済的に困窮するリスクが低いため、遺族年金で生活を保護する必要性は乏しいでしょう。そのため、所得制限を超える収入を得ている遺族は、遺族年金を受給できないのです。
再婚すると受給できなくなる
受給権者である配偶者が再婚すると、遺族年金を受給できなくなります。再婚者が主たる生計者となり生活を支えてくれると考えられるため、再婚に伴って遺族年金の支給はストップされるのです。
また、再婚したとき以外にも、直系血族または直系姻族以外の方の養子となったときも遺族年金の支給はストップします。
まとめ
遺族年金は、収入を得ている家族が亡くなったとき、遺族の生活を保障するための制度です。あなたが亡くなったとき家族がいくら受け取れるのか、家族の方が亡くなったときにあなたがいくら受け取れるのか確認しておきましょう。
遺族基礎年金と遺族厚生年金で受給権者や計算方法が異なり、亡くなった方にも要件が設けられています。遺族年金は複雑な制度ではありますが、死亡リスクに備えるための大切な公的保険なので、どのような保障を受けられるか押さえておきましょう。
柴田充輝
金融系ライター
厚生労働省や保険業界・不動産業界での勤務を通じて、社会保険や保険、不動産投資の実務を担当。FP1級と社会保険労務士資格を活かして、多くの家庭の家計見直しや資産運用に関するアドバイスを行っている。金融メディアを中心に、これまで1,000記事以上の執筆実績あり。
厚生労働省や保険業界・不動産業界での勤務を通じて、社会保険や保険、不動産投資の実務を担当。FP1級と社会保険労務士資格を活かして、多くの家庭の家計見直しや資産運用に関するアドバイスを行っている。金融メディアを中心に、これまで1,000記事以上の執筆実績あり。