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専門用語解説

遺言信託

遺言の際に遺言執行者として信託銀行を指定し、相続が生じたときには遺言執行者として指定してある信託銀行が遺言に記載されている通りに財産の分割に関する手続きなどを行うサービス。 法律用語としての遺言信託は、遺言において、遺言する人が信頼できる人に、特定の目的に従って財産の管理等する旨を定めることにより設定する信託のことをいう。

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