専門用語解説
委任契約
委任契約とは、一方(委任者)が相手方(受任者)に対して、一定の業務を依頼し、受任者がその業務を遂行することを約束する契約のことを指します。資産運用の分野では、投資家が資産運用会社やファイナンシャルアドバイザーに資産の管理や運用を委託するケースが典型的です。
なお、委任契約には「法律行為」を目的とする場合と、「法律行為以外の事務」を目的とする場合があり、この違いにより、民法上は「委任契約」と「準委任契約」に分かれます。
法律行為とは、契約の締結や代理行為のように、法的な効果を生じさせる意思表示を伴う行為を指します。
たとえば、投資一任契約のように、運用者が顧客に代わって金融商品を売買するなどの法律行為を行う契約は、委任契約に該当します。
一方、運用のアドバイスを提供したり、市場分析やレポート作成などの法律行為に当たらない業務については、準委任契約として位置づけられます。
委任契約(および準委任契約)においては、受任者は善管注意義務(善良な管理者として注意義務)を負い、契約内容に基づいて適切に業務を遂行することが求められます。また、原則として、当事者はいつでも契約を解除することが可能ですが、その解除によって損害が発生した場合は、損害賠償の責任が問われる可能性もあります。