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ハイブリッド債とは何か?AT1・B3T2・TLAC債の仕組みとリスクを一から理解する

ハイブリッド債とは何か?AT1・B3T2・TLAC債の仕組みとリスクを一から理解する

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公開:

2025.04.15

更新:

2025.04.15

債券投資

「高利回りの社債」として注目されるハイブリッド債。でも、その魅力の裏には、一般的な社債とはまったく異なるリスク構造が潜んでいることをご存じですか? 本記事では、AT1債・B3T2債・TLAC債などの種類ごとの違いや、破綻時のリスク、格付け会社の評価ロジックまで、ハイブリッド債の真の姿を徹底解説します。

サクッとわかる!簡単要約

この記事を読むことで、ハイブリッド債が単なる高利回り商品の一種ではなく、「資本性を持つ債券」という特殊な立ち位置にあることを体系的に理解できます。AT1債・B3T2債・TLAC債それぞれの役割や規制背景、破綻時にどのように損失を吸収するか、そして格付け会社がどう評価しているかなど、専門家レベルの知識が得られる内容です。さらに、現在個人が直接投資できる選択肢や、間接的に投資する方法、投資判断で重視すべき視点についても具体的に解説しているため、ハイブリッド債投資を検討する際の基礎知識として役立つでしょう。

目次

ハイブリッド債とは

長期または無期限の償還期間

他の債務に対して返済順位が劣後する(劣後性)

利息の支払いを繰り延べ・停止できる契約条項

元本の削減や株式への転換が可能な条項

企業はなぜハイブリッド債を発行するか

金融機関に求められる自己資本とハイブリッド債の役割

自己資本比率規制とは?

自己資本の区分とハイブリッド債の位置づけ

普通株式等Tier1(CET1:Core Equity Tier1)

その他Tier1資本(AT1)

Tier2資本

なぜ金融機関はハイブリッド債を活用するのか?

ハイブリッド債 比較表

B3T2債の特徴とリスク

劣後債としての位置づけ

Basel IIIに準拠したTier2債

償還期限付き、ただし早期償還も可能

高利回りの背景

AT1債の特徴とリスク

高い劣後性と永久債という特徴

経営悪化時に資本に転換される可能性

利払停止・繰延の可能性にも注意

TLAC債の特徴と注意点

国際的な規制に基づく損失吸収債

持ち株会社が発行するシニア債

残存期間1年以上、早期償還条項付きが一般的

破綻時に想定される損失処理

投資家が意識すべきリスク

ハイブリッド債に対する格付け会社の見方

R&Iのハイブリッド債評価の基本方針

R&Iのハイブリッド債への格付け指針

Tier2債(B3T2債)の格付け

AT1債(Additional Tier1債)の格付け

TLAC債の格付け

格付け機関ごとの評価基準の違いと共通点

個人投資家はハイブリッド債とどう向き合うべきか

現在、個人が直接購入できるのはB3T2債のみ

高利回りの背景にある「構造的リスク」

冷静な判断が求められる

投資判断に必要なのは「仕組みへの理解」

ハイブリッド債とは

ハイブリッド債とは、社債でありながら、自己資本に近い性質を持つ金融商品です。資金調達手段として企業に利用されており、通常の社債とは異なる特性を備えています。ハイブリッド債は概ね以下のような特徴をすべて、あるいは一部を備えています。

長期または無期限の償還期間

ハイブリッド債は、償還期限が非常に長い(一般に10年以上)、または無期限で設定されることが多い社債です。このような特性により、企業は当面の間返済負担を抱えることなく、安定的に資金を確保できます。

ただし、実際には「早めに返済するオプション(=コール条項)」がついていることが多く、企業側が5年後や10年後などに繰り上げて返済することもあります。

他の債務に対して返済順位が劣後する(劣後性)

ハイブリッド債は、企業が破綻した際に、他の債務(預金、通常の社債など)よりも返済順位が低いという「劣後性」を持っています。つまり、他の債権者への弁済が完了した後でなければ、ハイブリッド債の保有者には返済されません。

この劣後性により、ハイブリッド債は負債でありながらも自己資本に近いとみなされ、企業の資本構成上、有利に働くことがあります。

利息の支払いを繰り延べ・停止できる契約条項

ハイブリッド債には、利払いを一時的に繰り延べる、または停止できる契約条項が含まれているものがあります。企業の経営状態が悪化した際に、資金の社外流出を抑えることで、財務の安定性を保つことが可能となります。

元本の削減や株式への転換が可能な条項

一部のハイブリッド債には、経営が著しく悪化した場合に、元本の削減や株式への自動転換が行われる条項が組み込まれています。このような債券は、「偶発転換社債(Contingent Convertible Bonds)」、略してCoCo債と呼ばれています。

CoCo債は、経営危機が差し迫った際に、債務の一部を株式に転換することで自己資本を補強し、企業の持続可能性を高める仕組みとなっています。

企業はなぜハイブリッド債を発行するか

近年では、金融機関だけでなく事業法人によるハイブリッド債の発行も増加傾向にあります。ハイブリッド債はもともと資本と負債の中間的な性質を持つ金融商品であり、企業が財務体質の強化を図る手段として活用されてきました。

筆者の記憶が正しければ、日本の事業法人で初めてハイブリッド債(劣後債)を発行したのは2001年のNECです。当時、NECは半導体事業の不振により大きな赤字を抱えており、資本増強が急務となっていました。ハイブリッド債の発行は、その資本対策の一環として行われたものです。

その後も、構造改革やM&Aに備えて資本を厚くしたいと考える企業を中心に、ハイブリッド債の発行は継続的に行われています。その背景には、2000年代半ば以降、格付け会社が一定の条件を満たす債券について、資本性を部分的に認定する方針を打ち出したことがあります。

たとえば、償還期限が50年と非常に長く、繰上償還や利払いの裁量が発行体に委ねられているなどの条件を満たすハイブリッド債であれば、発行額の50%程度が自己資本として格付け評価に反映される仕組みが整いました。

企業にとっては、資本が毀損したり負債が過度に膨らんだりすると自己資本比率が低下し、信用格付けの引き下げリスクが生じます。しかし、時価増資などで資本を補うと、今度は株式の希薄化による株価下落リスクが浮上します。

このようなジレンマのなかで、ハイブリッド債を「資本として認めてもらう」ことで、自己資本比率を維持しつつ格下げリスクも抑えるという現実的なニーズが企業側に生まれたのです。

金融機関に求められる自己資本とハイブリッド債の役割

自己資本比率規制とは?

金融機関がハイブリッド債を活用する背景には、国際的な自己資本比率規制(いわゆるバーゼル規制)の存在があります。この規制は、銀行が万が一多大の損失を被った場合でも、預金者の資金や金融システム全体を守れるよう、一定以上の自己資本を持つことを求めるものです。

銀行は多くの預金をもとに貸出や有価証券の運用を行い、収益を上げています。しかし、不況などで貸出先の倒産が相次げば、損失が資産を圧迫し、経営不安につながるリスクがあります。こうした事態に備え、銀行には一定の自己資本比率を維持することが義務付けられているのです。

この自己資本比率は以下の式で計算されます

自己資本比率とは、金融機関の財務健全性を示す指標で、自己資本を信用・市場・オペレーショナルリスクの合計額で割って求めます。

保有資産の種類ごとにリスクウェートを掛けてリスク量を算出し、それに応じた資本の厚みが求められる仕組みです。

自己資本の区分とハイブリッド債の位置づけ

バーゼル規制では、金融機関の自己資本を損失への耐性の強さに応じて3段階に分類しています。それぞれの資本には、該当するハイブリッド債が位置づけられています。

普通株式等Tier1(CET1:Core Equity Tier1)

最も損失吸収力の高い資本で、普通株式や利益剰余金などが含まれます。規制上、最低4.5%(実質的にはバッファを加えて7%以上)の保有が求められます。

その他Tier1資本(AT1)

CET1に次ぐ資本で、AT1債(Additional Tier1債)や優先株などが該当します。AT1債は、自己資本比率が一定水準を下回ると、元本削減や株式転換が行われる可能性がある高リスク商品です。Tier1資本(CET1+AT1)は合計で6%(実質8.5%以上)が基準となります。

Tier2資本

損失吸収力はTier1に劣るものの、補完的な資本として位置づけられます。代表例が**B3T2債(Basel III対応Tier2債)です。B3T2債は、破綻時に元本が削減される設計ですが、AT1債のような経営悪化時の自動損失吸収機能は持ちません。Tier1とTier2を合計した総自己資本比率は8%(実質10.5%以上)が基準です。

なぜ金融機関はハイブリッド債を活用するのか?

これらの資本要件を効率的に満たすために、金融機関はAT1債やB3T2債といったハイブリッド債を活用しています。普通株式での資本調達は希薄化リスクがあるため、自己資本に算入可能な債券で調達できるハイブリッド債は、資本と負債のバランスをとる手段として重宝されているのです。

このように、自己資本の分類に応じてハイブリッド債は役割を担っており、それぞれの債券がどの区分に該当するかによって、リスクや返済順位も大きく異なります。以下では、AT1債、B3T2債、TLAC債(後述)それぞれの特徴について詳しく見ていきましょう。

ハイブリッド債 比較表

項目AT1債B3T2債TLAC債
概要Basel III対応の永久劣後債Basel III対応の期限付劣後債G-SIBsの持株会社が発行するシニア債(TLAC適格)
発行主体銀行・金融機関銀行・金融機関金融グループの持株会社
償還期限なし(永久債)あり(10年程度が一般的)あり(残存1年以上)
早期償還(コール)あり(5年 or 10年が多い)あり(5年を目安)あり(残存1年を切る前など)
資本への充当経営悪化時に元本削減・株式転換あり原則なし破綻時に損失吸収される可能性あり
利払停止・繰延の可能性あり(規制に基づく制限)なし(契約上の制限もなし)なし
返済順位最も劣後劣後債シニア債だが構造的に劣後
リスク水準非常に高い高い中程度(表面上シニアだが注意)
想定投資家層ハイリスク容認の投資家相応のリスク許容度がある投資家比較的リスクを抑えつつ利回りを狙う投資家

B3T2債の特徴とリスク

B3T2債(Basel III Tier2債)は、銀行などの金融機関が発行する「期限付き劣後債」であり、一定の資本性を持つ金融商品です。破綻リスクをある程度引き受ける代わりに、通常の社債よりも高めの利回りが期待されることから、注目する投資家も少なくありません。

劣後債としての位置づけ

B3T2債は、金融機関が破綻した場合、預金や一般の社債(いわゆるシニア債)に比べて返済順位が劣後する設計となっており、「劣後債」に分類されます。

このため、破綻時には元本が回収できない可能性が高く、通常の債券よりも高いリスクを伴います。投資にあたっては、こうした返済順位の低さを十分に理解しておく必要があります。

劣後債に関する解説はこちらの記事をご参照ください

Basel IIIに準拠したTier2債

B3T2債は、国際的な金融規制「Basel III」に対応したTier2債です。Basel IIIでは、金融機関が一定の自己資本を維持することが求められており、Tier2債はその一部として計上可能な資本性のある債券です。従来から存在していた劣後債との区別のため、Basel III対応型を「B3T2債」と呼びます。

償還期限付き、ただし早期償還も可能

B3T2債には満期(多くは10年以上)が設定されています。これは、Tier2資本としての要件を満たすためです。一方で、残存期間が5年を切ると自己資本への参入比率が逓減するため、多くの債券には**発行体による早期償還条項(コールオプション)**が設定されています。このコール条項により、発行体が途中で償還を選択するケースが実務上では一般的です。

高利回りの背景

B3T2債の利回りは、通常の社債よりも高く設定される傾向があります。これは、劣後債としてのリスクに加えて、発行体が早期償還できるというオプションがあるためです。投資家から見ると、「破綻リスク」と「コールオプションを売っている」という二重のリスクを負っているため、それに見合ったリターンが求められる構造となっています。

B3T2債は、金融機関の資本規制の一環として発行される制度債であり、そのリスク構造を理解したうえで投資対象とすべき商品です。高利回りに注目が集まりやすい一方で、返済順位の劣後性や早期償還の可能性を踏まえた慎重な判断が求められます。

AT1債の特徴とリスク

AT1債(Additional Tier 1債)は、主に銀行が発行するハイブリッド証券であり、高いリスクと引き換えに高い利回りを提供する投資対象です。

AT1債の詳細な仕組みについては、以下の記事もあわせてご参照ください。

高い劣後性と永久債という特徴

AT1債は、破綻時の返済順位が劣後する点で、Tier2債(いわゆる劣後債)と共通しています。加えて、AT1債は満期のない「永久債」であることも特徴です。ただし、実務上は早期償還条項(コールオプション)が付されており、5年や10年などで償還されるケースが一般的です。この点もTier2債と共通しています。

経営悪化時に資本に転換される可能性

AT1債の重要なリスクの一つは、発行体の経営が悪化している段階で、破綻に至らずとも、債券の元本が削減されたり、株式に転換されてしまう可能性がある点です。具体的には、コア資本比率(CET1比率)が5.125%を下回る、またはその恐れがある場合、AT1債は資本として組み入れられ、元本が削減されたり、株式に強制転換されたりすることがあります。日本の銀行が発行するAT1債は「元本削減型」が主流ですが、海外では「元本復元型(経営回復後に元本を戻すタイプ)」のAT1債も存在しています。

利払停止・繰延の可能性にも注意

もう一つの大きな特徴は、利払いが停止または繰り延べされる可能性がある点です。AT1債は、自己資本の質を維持するため、CET1比率が7%を下回るおそれがある場合には、利払いが制限される仕組みとなっています。これは、経営が苦しくなった企業が株式配当を停止するのと同様の措置であり、AT1債投資における重要なリスク要因の一つです。

TLAC債の特徴と注意点

TLAC債(ティーラック債)は、大手金融グループが発行する社債であり、国際的な金融規制に基づいて設計された、いざというときに損失を吸収する役割を持つ債券です。破綻時には一定の損失を負担する構造となっており、他の社債とは異なる性質を持っています。

国際的な規制に基づく損失吸収債

TLACは「Total Loss-Absorbing Capacity(総損失吸収力)」の略で、グローバルに展開する大手金融機関(G-SIBs)が破綻した際、納税者の負担ではなく市場からの資金で損失を吸収できる体制を整えることを目的として導入されました。日本では2019年に制度が施行され、現在は「三菱UFJフィナンシャル・グループ」「三井住友フィナンシャルグループ」

「みずほフィナンシャルグループ」「野村ホールディングス」の4社が対象となっており、これらの企業の持ち株会社が発行する社債のうち、TLACの基準を満たすものが「TLAC債」と呼ばれます。

持ち株会社が発行するシニア債

TLAC債は、形式上は「シニア債」に分類されますが、発行主体が持ち株会社であるという点に特徴があります。持ち株会社の債務は、子会社である銀行や証券会社などのシニア債務よりも返済順位が劣る位置づけとなっており、破綻処理の場面では構造的に劣後するシニア債として扱われます。

このような性質を「構造的劣後性」と呼び、破綻時には損失吸収の対象となりうる点が、通常の社債との大きな違いです。

残存期間1年以上、早期償還条項付きが一般的

TLAC債は、残存期間が1年以上ある長期債であることが要件となっています。残存1年を切るとTLAC債としての適格性を失うため、多くのTLAC債には早期償還(コール)条項が付いており、発行体が一定のタイミングで債券を買い戻すことが可能です。この構造は、B3T2債など他の規制対応債と共通しています。

破綻時に想定される損失処理

万一、大手金融グループで重大な経営危機が発生した場合、金融当局はグループを構成する子会社(銀行や証券など)を事業継続させつつ、損失を持ち株会社に集中させて処理する方針をとります。

このとき、株主資本やAT1債、B3T2債などの順で損失を吸収し、それでも足りない場合にTLAC債が最終的な損失吸収手段として活用されることになります。

投資家が意識すべきリスク

TLAC債は表面上はシニア債でありながら、破綻時には損失を負担する可能性があることから、通常のシニア債と同じ感覚で捉えるのは危険です。

その分、利回りは比較的高めに設定される傾向がありますが、構造的劣後性や破綻処理における役割を理解した上での投資判断が求められます。

TLAC債は、制度的社債としての位置づけを持ちながら、通常のシニア債とは異なるリスク構造を持っています。ポートフォリオに組み入れる際には、他の社債と同列に扱うのではなく、規制債としての特性を意識することが大切です。

ハイブリッド債に対する格付け会社の見方

ハイブリッド債を理解するうえで、格付け会社がどのように評価しているかを押さえておくことは重要です。格付けとは、企業や金融機関が発行する債券について、「どれだけ返済される見込みがあるか」という信用力を段階的に示す指標です。格付けが高いほど信用度が高く、リスクは低いと判断されます。一方で、格付けが低い債券ほど、信用リスクが高く、投資家にとっては利回りが高くなる傾向があります。

格付けについての詳細はこちらの記事をご参照ください。

ハイブリッド債は、債券でありながら資本的な性質も併せ持つ金融商品です。元本の削減や利払いの停止が可能であったり、破綻時に返済順位が大きく下がるといった特徴があるため、一般の社債よりもリスクが高く、そのぶん利回りも高くなります。

そのため、格付け会社は「どれだけ資本に近い性質を持っているか(=資本性の強さ)」を重要な評価ポイントとしています。

R&Iのハイブリッド債評価の基本方針

日本の主要格付け会社であるR&I(格付投資情報センター)は、ハイブリッド債を評価する際、まず出発点となる基準の格付け、スタンドアローン格付けを設定します。

これは、政府の特別な支援を含まない金融グループ全体の信用力を示すもので、通常はその金融グループの中核銀行の信用度と同一です。たとえば、MUFG(持株会社)の場合は三菱UFJ銀行の信用力が評価の基準となります。

この基準の格付けはまた、銀行が発行する預金やシニア債(一般の社債)と通常は同じ水準になります。R&Iはこの格付けを起点として、ハイブリッド債の性質に応じて「何段階(ノッチ)」下げるかを判断します。

R&Iのハイブリッド債への格付け指針

債券の種類資本性主な特徴R&Iにおける格付け水準
シニア債なし通常の社債。返済順位が最上位基準格付けと一致
Tier2債中程度破綻時に劣後するが、平時は債券に近い性質基準より1ノッチ下
AT1債高い元本削減・株式転換の可能性がある基準より3〜4ノッチ下
TLAC債限定的破綻処理時に資本的に扱われるが順位は高め基準より1ノッチ下

Tier2債(B3T2債)の格付け

Tier2債は、金融機関が破綻した際に、通常の社債(シニア債)よりも返済順位が低く設定される「劣後債」です。ただし、平常時には元本や利払いに関する特別な制限はなく、一般的な債券と似た性質を持っています。

そのため、R&IではTier2債を基準格付けから1ノッチ下げた水準で評価するのが一般的です。リスクはあるものの、資本性は限定的と見なされています。

AT1債(Additional Tier1債)の格付け

AT1債は、ハイブリッド債の中でも最も資本性が強いとされる債券です。破綻時に最も劣後するだけでなく、金融機関の経営が悪化したが破綻には至らないと思われる段階でも元本が削減されたり、株式に強制転換されたりするリスクを持っています。

このような高い損失吸収性(=資本性)を持つため、R&IではAT1債を通常、基準格付けより3〜4ノッチ低い水準で評価します。格付けは大きく引き下げられますが、投資家にとっては高い利回りが期待される商品です。

TLAC債の格付け

TLAC債は、国際的な破綻処理制度に対応する目的で発行される債券です。主に持株会社が発行し、破綻時にはグループ全体の健全性を保つための「資本的な役割」を果たすことが期待されています。

ただし、Tier2債よりも返済順位が高く、資本性はそれほど強くありません。R&Iでは、Tier2債と同じく、基準格付けから1ノッチ下で評価するのが一般的です。

格付け機関ごとの評価基準の違いと共通点

なお、S&Pやムーディーズといった他の格付け会社では、評価基準(クライテリア)が異なるため、同じ債券でも格付け結果が異なる場合があります。ただし、どの格付け会社でも共通しているのは、AT1債が最も資本性が高く、格付けも最も低くなるという点です。

個人投資家はハイブリッド債とどう向き合うべきか

現在、個人が直接購入できるのはB3T2債のみ

2025年時点で、国内で個人投資家が直接購入できるハイブリッド債は、B3T2債(Basel III対応Tier2債)に限られます。かつては欧州金融機関のAT1債が個人向けに販売された事例もありましたが、クレディ・スイスのAT1債無価値化の影響を受け、現在は販売が停止中です。また、TLAC債は機関投資家向けの発行に限られており、個人が直接保有することはできません。ただし、これらを組み込んだ投資信託を通じて間接的に投資することは可能です。

高利回りの背景にある「構造的リスク」

ハイブリッド債は一般的な社債よりも高めの利回りが提示される傾向がありますが、それは構造上のリスクを反映したリスクプレミアムによるものです。たとえば2024年秋に三井住友トラストグループが発行した債券では、子会社のシニア債(5年債)が0.85%だったのに対し、同じく5年でコールのかかるAT1債は2.056%と約1.2%の利回り差がありました。この差は、AT1債に元本削減・株式転換・利払停止といったリスクが内在しているためです。

シニア債B3T2AT1(参考)JGB5年
発行体三井住友信託銀行三井住友トラストG三井住友トラストG
名称31回無担保社債23回期限付劣後債7回永久社債
発行日2024/10/112024/9/42024/10/24
金額300300200
期限2029/10/112034/9/4なし
早期償還可能日-2029/9/42029/12/5
利率0.850%1.475%2.056%0.51%

この時の5年ものの国債利回りが0.5%台でしたので、利回りの高さは確かに魅力ですがそれだけで判断せず、「なぜ高いのか」「どこにリスクがあるのか」を見極める視点が求められます。

冷静な判断が求められる

ハイブリッド債は、破綻時の返済順位が低く設定されていたり、金融機関の経営悪化に応じて損失を被る設計になっていたりと、一般的な債券とは大きく異なる側面を持っています。さらに、金融システムは連鎖的なリスクが起こり得るため、一社単独の信用だけでなく、市場全体の不確実性も念頭に置いた判断が必要です。

投資判断に必要なのは「仕組みへの理解」

ハイブリッド債は単に「高利回りで魅力的」と捉えるのではなく、制度の背景、返済順位、破綻時の処理のされ方まで含めて理解することが重要です。その上で、自身のリスク許容度と照らし合わせて慎重に判断することが、納得感ある投資につながります。

この記事のまとめ

ハイブリッド債は、企業や金融機関の資本戦略と深く関わり、自己資本比率の維持や格下げリスクの回避といった裏側のロジックを理解することで、初めてその魅力とリスクを正しく評価できます。しかし、利回りの高さだけで判断すると、経営危機や破綻時に大きな損失を被るリスクも潜んでいます。とくに法人資産や個人資産の一部を安全かつ効率的に運用したい場合、こうした複雑な仕組みの金融商品には専門的なアドバイスが欠かせません。ご自身のリスク許容度や運用目的と照らし合わせて、最適なポートフォリオ設計を行うためにも、信頼できる資産運用の専門家に一度相談してみることを強くおすすめします。

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村田稔

格付投資情報センター(R&I)の主任アナリストとして、主として国内外の金融機関や政府系機関など幅広い業種を担当。また調査部門も担当し、クライテリア(格付けの考え方)の整備にも尽力。

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ハイブリッド債

ハイブリッド債とは、債券と株式の両方の特徴を併せ持つ金融商品です。企業が資金調達の一環として発行するもので、一般的な債券のように利息(クーポン)が支払われる一方で、元本の返済順位が低く、場合によっては返済されないリスクもあるのが特徴です。 たとえば、企業が経営破綻した場合、ハイブリッド債の返済は通常の社債よりも後回しにされ、場合によっては株式と同様に返済が受けられない可能性もあります。また、多くのハイブリッド債は「期限付き劣後債」などと呼ばれ、一定の条件下で繰り延べ(支払いの先送り)や元本の減額が可能とされているため、通常の債券よりもリスクが高く設定されています。 その分、投資家にとっては相対的に高い利回りが期待でき、ポートフォリオにおける収益性の向上を狙う手段として活用されることもあります。 企業側にとっては、会計上は自己資本に近い扱いを受けることもあり、財務健全性を損なわずに長期資金を調達できるメリットがあります。とくに金融機関やインフラ系企業など、資本規制や信用格付けを意識する業種で多く利用されています。

劣後債

劣後債とは、企業や金融機関が資金調達のために発行する債券の一種で、通常の社債(シニア債)よりも弁済順位が低い(劣後する)債券のことです。発行体が破綻した場合、一般の債券や他の債権者への支払いが優先され、劣後債の保有者への弁済はその後に行われるため、元本や利息の支払いリスクが相対的に高くなります。 このリスクの高さを補うため、劣後債は通常の社債よりも利回りが高めに設定されており、リスクプレミアムが反映されたハイリスク・ハイリターンの投資対象として位置づけられます。劣後債には、シニア劣後債とジュニア劣後債があり、ジュニア劣後債の方がさらに弁済順位が低いため、リスクが高くなる傾向にあります。 特に、金融機関が発行する劣後債の一部(例:AT1債やTier 2債)は、国際的な銀行規制であるバーゼル規制に基づき、一定の条件を満たせば自己資本として算入できるため、自己資本比率を向上させる手段として利用されています。ただし、AT1債(追加的Tier 1債)は発行体の財務状況によって利息の支払いが停止される可能性もあるため、リスクが高くなります。 投資家にとっては、高い利回りの魅力がある一方で、発行体の信用リスクや市場環境を十分に考慮した慎重な判断が求められる金融商品です。また、流動性が低く、満期前に売却が難しい場合がある点にも注意が必要です。

償還

償還とは、債券の満期到来時に発行体が投資家に対して元本を返済することを指します。例えば、10年満期の債券であれば、10年後に元本が返金されます。債券の発行元が満期までの間に利息を支払い、償還時に元本を返済することで投資家は利息収益と元本の返金を得ます。ただし、償還には発行体の信用力が影響し、デフォルトリスクが存在する場合があります。

コール条項(早期償還条項)

コール条項(早期償還条項)とは、債券などの発行者が、あらかじめ定められた条件のもとで満期を迎える前に債券を償還(返済)できる権利を持つ仕組みのことです。たとえば、金利が大きく低下した際に、企業が高いクーポン(金利)の支払い負担を減らす目的で、早期に債券を買い戻すケースがあります。 投資家の立場から見ると、コール条項が行使されることで予定よりも早く元本が戻ってきてしまい、当初想定していた利息収入が得られなくなる可能性があります。特に、高利回りを期待して長期保有を前提に投資した場合には、投資計画が狂ってしまうリスクもあります。 また、コールの行使は通常、発行者にとって有利なタイミングで行われるため、投資家にとっては「上振れのチャンスが削られ、下振れリスクは残る」非対称な構造になる点も注意が必要です。 債券やハイブリッド債に投資する際は、このコール条項の有無・内容(コール可能な時期や条件など)を事前に確認することが、リスク管理と利回り予測のうえで重要なポイントとなります。

元本削減条項

元本削減条項とは、特定の条件が発生した場合に、債券の元本が一部または全部カット(減額)される可能性があると契約上あらかじめ定められている条項のことです。主に、金融機関が発行するハイブリッド債や劣後債など、リスクの高い債券に組み込まれることが多い特徴があります。 この条項が発動される代表的なケースとしては、発行体の財務健全性が著しく悪化したときや、自己資本比率が一定の水準を下回ったときなどが挙げられます。たとえば、銀行などが経営危機に陥った際、返済負担を軽減し、倒産を回避するために投資家の元本を削減して資本に振り替えるという形で行使されることがあります。 発行体にとっては経営安定化の手段となりますが、投資家にとっては元本を失うという重大なリスクであり、利回りの高さの裏に潜む“見えにくいコスト”とも言えます。 とくにAT1債(Additional Tier 1債)のように、元本削減条項とコール条項が組み合わされた複雑な商品では、契約内容を読み解く力が求められます。こうした債券への投資を検討する際は、発行体の財務状況や条項の発動条件を十分に確認し、リスクを正しく理解したうえで判断することが不可欠です。

株式転換条項

株式転換条項とは、債券や優先株といった証券を、あらかじめ定められた条件に基づいて発行企業の普通株式へ転換できる仕組みのことを指します。この条項が組み込まれた金融商品は、たとえば転換社債(CB)や、金融機関が発行する一部のハイブリッド債・劣後債などに見られます。 この仕組みにより、発行体は返済義務のある負債を、自己資本に切り替えることが可能となり、財務体質の強化や資本規制への対応といった観点から、柔軟な資金調達手段として重宝されます。特に信用リスクや資本比率が重視される金融業界では、自己資本の見なし要件を満たす手段として活用されています。 一方で投資家にとっては、株式への転換によって企業の成長を取り込む機会が得られるというメリットがあります。株価が転換価格を上回る場合には、債券としての安定性に加え、株式のキャピタルゲインを享受できる可能性もあります。しかしながら、株価が転換価格を下回る場面では、元本毀損や期待利回りの低下といったリスクが表面化します。 また、一部の商品には、企業側が特定の条件を満たした場合に強制的に株式へ転換される「強制転換条項(CoCo条項)」が設けられていることもあり、これにより投資家の意図にかかわらず債券性が失われるケースも想定されます。 株式転換条項は、単なるオプションではなく、発行体と投資家の利害を調整する重要な設計要素です。こうした複雑な商品を選ぶ際には、転換条件の詳細や市場環境、企業の資本政策などを総合的に見極める目が求められます。

CoCo債

Contingent convertible bondsを略してCoCo債(ココ債)と呼ばれる。日本語では偶発転換社債という。 ハイブリッド債の一種で、特定の条件が満たされると、株式に転換されたり、元本が削減されたり、利払いが停止したりする条項がついているもののこと。銀行など金融機関が自己資本増強のために発行することが多い。 発行体の自己資本比率が基準値を下回るなど、偶発的な事象であらかじめ定められた条件に抵触した場合、元本の一部または全部が削減されたり、強制的に普通株に転換される転換社債のこと。 リスクが高い代わりに、通常の社債よりも高利回りとなっている。

バーゼル規制(Basel III)

バーゼル規制(Basel III)とは、銀行の経営破綻による金融システム全体への悪影響を防ぐことを目的に策定された、国際的な銀行規制の枠組みです。特に2008年のリーマン・ショック後、従来のバーゼルIIでは不十分だったリスク管理体制の見直しが急務となり、より厳格なルールとしてバーゼルIIIが導入されました。 この規制では、銀行に対して一定水準以上の自己資本の確保や、過度な借り入れの抑制、資金繰りの安定性確保などが求められます。主な内容は以下のとおりです。 - 自己資本比率の強化:とくに損失吸収力の高い「普通株式等Tier1資本」の比率を重視 - レバレッジ比率の導入:資産を過剰に膨らませるリスクを抑制 - 流動性規制の導入:短期資金不足への耐性を示す「流動性カバレッジ比率(LCR)」や、長期的な安定性を示す「ネット安定資金調達比率(NSFR)」の設定 - G-SIBsへの追加規制:世界的に重要な銀行にはより高い資本基準を適用 これにより、金融機関には単に収益を追うだけでなく、リスクと資本の健全なバランスを保つ経営が強く求められるようになりました。 投資家にとってもバーゼルIIIは無関係ではありません。たとえば、銀行が自己資本を強化する手段として発行するハイブリッド債(AT1債やTier2債)は、この規制に基づいて設計されており、元本削減条項や株式転換条項といった独特のリスクを含んでいます。表面的な利回りの高さに注目するだけでなく、その裏にある規制背景を理解することが、適切な投資判断につながります。

CET1比率

CET1比率(Common Equity Tier 1比率)とは、銀行がどれだけ質の高い自己資本を保有しているかを示す中核的な財務指標です。「普通株式等Tier1比率」や「コア資本比率」とも呼ばれ、自己資本のなかでももっとも損失吸収力の高い「普通株式」や「利益剰余金」などを、銀行が保有するリスク資産(与信、マーケット、オペレーショナルリスクなど)に対する割合で表します。 この比率が高いほど、銀行は突発的な損失への耐性が強く、金融ショック時でも倒れにくい“体力のある金融機関”と評価されます。CET1比率は、国際的な銀行規制であるバーゼルIIIの中核項目であり、各国の監督当局が定める最低基準(たとえば日本では4.5%+α)を常に上回る水準を維持することが求められています。 特に、グローバルに展開する大手銀行(G-SIBs)には、さらに高いCET1比率の維持が義務づけられており、その水準は信用格付けや資金調達コスト、金融商品設計にも影響を与えます。 投資家や預金者にとってCET1比率は、表面的な利益よりもはるかに重要な「金融機関の安全性」を示す指標です。ハイブリッド債や劣後債、AT1債などのリスク資本商品に投資する際には、発行体のCET1比率が十分かどうかを確認することが、リスク管理の基本となります。

Tier1資本

Tier1資本とは、銀行の自己資本の中でも最も安定した資本とされ、金融機関の健全性を測る指標の一つである。主に普通株式や内部留保などが含まれ、金融危機や経済の変動時においても損失を吸収できる資本として評価される。国際的な銀行規制であるバーゼル規制では、銀行の自己資本比率の算定においてTier1資本が重要視されており、銀行の財務の健全性を確保するために一定の割合を維持することが求められている。

Tier2資本

Tier2資本とは、銀行の自己資本のうち、Tier1資本に次ぐ位置づけの補完的な資本を指す。具体的には、劣後債や一定の引当金などが含まれ、Tier1資本と合わせて自己資本比率の計算に用いられる。ただし、Tier2資本は損失吸収能力が限定的であり、金融機関の安定性を確保する上でTier1資本よりも優先度が低い。バーゼル規制では、銀行のリスク管理の観点からTier1資本を中心に自己資本を構成することが求められている。

AT1債

AT1債(Additional Tier 1 Bonds)は、債券と株式の中間的な性質を持つ特殊な金融商品です。正式名称のAdditional Tier1が示すように、銀行の中核的自己資本であるTier1の一部として算入される証券です。 原則として償還期限のない永久債として発行され、発行体である銀行の財務状態が著しく悪化した場合には、元本が削減されるか株式に転換される条項が付されています。また、銀行の裁量により利払いを停止できる特徴があり、一旦停止された利払いは後日支払われることはありません。 このように、通常の債券よりも株式に近い性質を持つことから、発行体にとっては資本性の高い調達手段となる一方、投資家にとっては相応のリスクを伴う投資商品となっています。

B3T2債

B3T2債(Basel III Tier 2債)とは、国際的な銀行規制であるバーゼルIIIに基づいて、金融機関が自己資本を補強するために発行するTier 2資本(補完的自己資本)に該当する債券のことです。Tier 2は、コア資本であるCET1(普通株式等Tier 1資本)やAT1債(その他Tier 1債)に次ぐ階層に位置づけられ、万が一の損失吸収能力を備える「セーフティクッション」として機能します。 B3T2債は、一般的な社債に比べて返済順位が低く、破綻時には元本の削減(ヘアカット)や支払い停止のリスクがあります。ただし、AT1債と比べると支払いの繰り延べや強制的な株式転換といった構造は原則含まれず、より明確な償還期限とクーポン支払い条件が設けられているため、リスクとリターンのバランスは中間的です。 投資家にとっての主な魅力は、相対的に高めの利回り。ただし、バーゼルIIIが求める条件(満期までの残存期間に応じた段階的な資本認定除外など)により、金融機関が途中で繰上償還(コール)を選択する可能性もあるため、実際の運用期間や収益に影響する点には注意が必要です。 金融機関の財務基盤を支える資本の一部として設計されていることから、B3T2債への投資は単なる利回り商品というよりも、銀行の健全性や資本政策への深い理解を前提とした判断が求められます。信用格付けやCET1比率、規制環境の変化など、複数の要素を総合的に見極めることが重要です。

TLAC債

TLAC債とは、金融機関の破綻時に損失吸収や資本補填の役割を果たすために発行される債券であり、国際的な金融規制であるTLAC(Total Loss-Absorbing Capacity)規制に基づくものである。特に大手銀行に対して求められ、破綻時に公的資金を使わずに自己資本の強化や負債の整理を行う仕組みとして位置付けられる。TLAC債の投資家はリスクを負う可能性があるため、通常の社債よりも高い利回りが設定されることが多い。

シニア債

シニア債とは、企業が発行する債券の一種で、会社の借金の順番が最も早い「最優先の債券」です。企業がもし倒産してしまった場合、シニア債の持ち主は他の債権者より先にお金を返してもらえる権利を持っています。この安全性の高さから、一般的に他の債券よりもリスクが低く、その分得られる利息(利回り)も少し低めに設定されています。 企業はシニア債を発行して、新しい設備を買ったり、日々の運営資金を確保したり、または過去の借金を整理したりします。投資家にとっては、比較的安定した収入が期待できる投資先となり、株式など他の資産と組み合わせることで、資産運用の安定性を高める役割を果たします。

格付け(信用格付け)

格付け(信用格付け)とは、取引をする際に参考にされる基準の一つで、取引の相手側の信用度を確認するために支払い能力や財務状況、安全性などを総合的にランク付けしたものである。アルファベットや数字で表されるのが一般的である。 (例)格付投資情報センター(https://www.r-i.co.jp/index.html) による発行体格付の定義 AAA:信用力は最も高く、多くの優れた要素がある。 AA:信用力は極めて高く、優れた要素がある。 A:信用力は高く、部分的に優れた要素がある。 BBB:信用力は十分であるが、将来環境が大きく変化する場合、注意すべき要素がある。 BB:信用力は当面問題ないが、将来環境が変化する場合、十分注意すべき要素がある。 B:信用力に問題があり、絶えず注意すべき要素がある。 CCC:発行体の金融債務が不履行に陥る懸念が強い。 CC:発行体の金融債務が不履行に陥っているか、その懸念が極めて強い。 C:発行体のすべての金融債務が不履行に陥っているとR&Iが判断する格付。

ノッチ

ノッチとは、格付け機関が企業や債券などに付ける信用格付けのなかで、その評価をより細かく段階づけるための単位を指します。たとえば、ある企業の格付けが「A」から「A−」に引き下げられた場合、「1ノッチ下がった」と表現されます。逆に「BBB+」から「A−」に格上げされた場合も、「1ノッチ上がった」という言い方をします。 ノッチは、一見すると小さな変化に見えるかもしれませんが、信用リスクの評価においては意味のある差とされており、とりわけ債券市場ではその影響が無視できません。わずか1ノッチの格下げであっても、利回りや取引条件、債券価格に影響を与えることがあり、投資判断の際に注目すべきポイントとなります。 また、格付けが投資適格(たとえばBBB−以上)から投機的水準(BB+以下)へと移行する境目では、1ノッチの差が機関投資家の保有制限や市場流動性に直結することもあります。そのため、格付け変更だけでなく、どの程度ノッチが動いたのかにも注目することで、より精度の高いリスク管理が可能になります。

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